静岡県 の 宿泊業・飲食サービス業 向け補助金・税制・認定制度 まとめ

サマリー

  • 都道府県: 静岡県
  • 業種: 宿泊業・飲食サービス業 (JSIC M)
  • 該当制度数: 0 件 (tier S / A)
  • 関連法令: 5 件
  • 関連通達: 3 件
  • 採択事例: 2 件
  • 最終更新: 2026年05月05日

静岡県 × 宿泊業・飲食サービス業 制度一覧

静岡県 の 宿泊業・飲食サービス業 事業者向けに、tier S / A の制度は jpcite データベース上では 確認できていません (該当する制度なし)。これは制度カバレッジの未到達領域、もしくは 静岡県 限定で 該当業種特化の制度が薄いことを示します。代わりに 静岡県 全業種の 制度一覧 をご覧ください。

関連法令

本ページに掲載した制度の根拠法令・関連法令のうち、jpcite が突合できた 上位 5 件を以下に示します。条文単位の参照は API / MCP からも取得できます。

  • 旅館業法 e-Gov 全文
  • 旅館業法施行令 e-Gov 全文
  • 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 e-Gov 全文
  • 旅館業法施行規則 e-Gov 全文
  • 飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令 e-Gov 全文

関連通達 (国税庁)

関連する国税庁通達 (法基通 / 所基通 / 消基通 等) のうち、本業種に関連性の高い 上位 3 件を以下に示します。実際の課税判断は税理士にご相談ください。

  • 法基通-1 施行期日 国税庁通達
    1 法人税基本通達(以下「基本通達」という。)は、昭和44年7月1日から施行する。…
  • 法基通-1-1-1 法人でない社団の範囲 国税庁通達
    法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げる…
  • 法基通-1-1-11 収益事業を行っていないことの判定 国税庁通達
    一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。以下1−1−11において「一般社団法人等」という。)が、事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合において、当該業務が法令の規定、行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償(その委託に…

静岡県 の 宿泊業・飲食サービス業 採択事例

静岡県 所在の 宿泊業・飲食サービス業 事業者の採択事例を 2 件掲載しています (jpcite データベース上で確認できたもの)。

  • 新規顧客獲得を目指し兼業・副業人材を活用、SNS運用を推進 宿泊業,飲食サービス業

    新規顧客獲得のため、SNSに注力しようと考えるも、当社にはノウハウが無い状況であった。 そこでSNS運用に長けた兼業・副業人材を活用、運用のサポートを受けた。 …

    一次資料

  • 宿泊客の安全確保のため、知恵を出し合い災害対策に取り組む女将たち 宿泊業

    災害対策マニュアルの策定、研修会の開催、災害用キットの開発…

    一次資料

API / MCP で取得する

本ページに掲載した制度・法令・通達・事例データは、jpcite の REST API および MCP サーバーから機械可読な形式で取得できます。Claude Desktop / Cursor / Cline などの MCP クライアント、または ChatGPT Custom GPT の OpenAPI Actions から呼び出せます。

curl -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
 "https://api.jpcite.com/v1/programs?prefecture=静岡県&industry=M&limit=20"

無料 3 リクエスト/日。料金体系API キー発行

本ページは jpcite が一次情報を集約・構造化したプレビューであり、税理士法 §52 が禁ずる税務代理・税務書類作成・税務相談に該当する助言を構成するものではありません。法的助言・税務助言・申請代行を必要とされる場合は、税理士・社労士・中小企業診断士等の有資格者にご相談ください。制度の最新内容・申請可否・併用可否は所管官公庁・自治体の一次情報で必ず確認してください。集約サイトは出典源から除外しています。