カーボンニュートラル投資促進税制とは?

回答 (TL;DR)

脱炭素化効果の高い設備投資に50%特別償却 or 5%/10%税額控除を認める租税特別措置。

詳細 Q&A

制度概要は?
産業競争力強化法の事業適応計画認定を受けた青色申告法人が、脱炭素化効果の高い設備を取得・事業の用に供した場合の特別償却・税額控除制度です。
特例内容は?
(A) 50%特別償却、または (B) 5%税額控除 (生産工程の脱炭素化に資する設備で炭素生産性向上が一定基準を満たすものは10%) を選択できます。
対象設備は?
脱炭素化効果の高い製品の生産設備 (例: パワー半導体、水素製造装置、燃料電池、認定された省エネ設備) で、計画認定の対象とされたもの。
適用要件は?
産業競争力強化法に基づく事業適応計画 (脱炭素化関連) の認定が必須。
適用期限は?
措置法に基づく時限措置。最新の期限は国税庁 No.5925 で確認してください。

主要事実

特別償却率
50%
税額控除率
5% (一部設備は10%)
根拠法
産業競争力強化法

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出典取得: 2026年4月30日

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