消費税の簡易課税制度とは?

回答 (TL;DR)

基準期間の課税売上 5,000万円以下の事業者が選択可。事業区分のみなし仕入率で納税額計算。

詳細 Q&A

簡易課税制度とは?
中小事業者の事務負担を軽減するため、課税売上に係る消費税額に「みなし仕入率」を乗じて仕入控除税額を計算する制度。実際の仕入税額の集計が不要になります。
対象事業者は?
基準期間 (前々事業年度) の課税売上高が5,000万円以下の事業者。事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出して適用。
みなし仕入率は?
事業区分で異なります: (1) 卸売業 90%、(2) 小売業 80%、(3) 製造業等 70%、(4) その他事業 (飲食業含む) 60%、(5) サービス業 50%、(6) 不動産業 40%。
適用継続期間は?
原則として、選択届出後2年間は変更不可。
インボイス制度との関係は?
簡易課税適用事業者はインボイスの保存なしでも仕入税額控除を受けられる (制度上、仕入税額の集計が不要)。実務上、簡易課税は維持されたまま運用可能。

主要事実

売上閾値
5,000万円
みなし仕入率
40〜90% (6区分)
継続義務
2年

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出典取得: 2026年4月30日

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