配偶者控除の所得制限は?
回答 (TL;DR)
配偶者の合計所得48万円以下、本人の合計所得1,000万円以下が原則条件。控除額 13〜38万円。
詳細 Q&A
- 配偶者控除の対象は?
- 民法上の配偶者 (内縁は対象外) で、合計所得金額が48万円以下 (給与のみなら年収103万円以下)、青色申告事業専従者でないこと等が条件です。
- 本人 (扶養者) 側の所得制限は?
- 合計所得金額が1,000万円以下が条件 (給与のみなら年収1,195万円以下)。1,000万円超は配偶者控除を受けられません。
- 控除額は?
- 本人の合計所得金額に応じて段階的に縮小します。900万円以下: 38万円、900-950万円: 26万円、950-1,000万円: 13万円。70歳以上の老人控除対象配偶者は加算あり。
- 配偶者特別控除との関係は?
- 配偶者の合計所得が48万円超〜133万円以下の場合は配偶者特別控除 (No.1195) を選択。配偶者控除と特別控除は同時には使えません。
- 年末調整で適用?
- 申告書 (給与所得者の配偶者控除等申告書) を勤務先に提出することで年末調整で適用されます。
主要事実
関連制度
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出典・一次資料
本ページの内容は以下の一次資料に基づきます。最新の制度内容は必ず公式ページをご確認ください。
- 国税庁 No.1191 配偶者控除 (国税庁)
出典取得: 2026年4月30日
API で取得
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curl -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
"https://api.jpcite.com/v1/programs?q=%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E6%8E%A7%E9%99%A4%20%E6%89%80%E5%BE%97%E5%88%B6%E9%99%90"
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