小規模企業者の定義は?

回答 (TL;DR)

商業・サービス業: 5人以下、製造業その他: 20人以下 (常時使用従業員数)。

詳細 Q&A

小規模企業者の閾値は?
(1) 商業 (卸売業・小売業) およびサービス業: 常時使用する従業員数5人以下、(2) 製造業その他: 20人以下。中小企業基本法 第2条第5項。
中小企業との違いは?
小規模企業者は中小企業の中でも特に従業員規模の小さい区分。中小企業向け制度のうち、小規模企業者限定の制度・特例があります。
「常時使用」の意味は?
短期労働者・期間定員等を除く、雇用契約に基づく常用雇用の従業員数 (期間の定めのない雇用、または2ヶ月超を超える雇用)。
小規模事業者持続化補助金との関係は?
持続化補助金の「小規模事業者」は中小企業基本法の小規模企業者定義をベースに、宿泊業・娯楽業のサービス業を別枠 (20人以下) としたもの。
法的根拠は?
中小企業基本法 第2条第5項。e-Gov法令検索 (lawid=338AC1000000154) で参照可能。

主要事実

商業・サービス業
5人以下
製造業その他
20人以下
根拠条文
中小企業基本法 第2条第5項

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出典取得: 2026年4月30日

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