宅地建物取引業免許の要件は?

回答 (TL;DR)

宅地建物取引業を営むには宅地建物取引業法第3条に基づき、知事免許または国土交通大臣免許が必要です。事務所ごとに専任の宅地建物取引士を一定数置き、営業保証金の供託 (または保証協会への加入) を行うことが要件です。充足判断と申請は行政書士へご相談ください。

①要件サマリ (チェックリスト)

  • 宅地建物取引業を営むため、知事免許 (1都道府県) または国土交通大臣免許 (2以上の都道府県) を受けること (宅建業法第3条)
  • 事務所ごとに、業務に従事する者5名に1名以上の割合で専任の宅地建物取引士を置くこと (宅建業法第31条の3)
  • 免許の欠格事由に該当しないこと (宅建業法第5条)
  • 事務所として独立性のある形態を備えること
  • 営業保証金 (主たる事務所1,000万円等) を供託すること、または宅地建物取引業保証協会に加入すること (宅建業法第25条・第64条の9)
  • 代表者・政令使用人・専任取引士の常勤性を備えること

上記は出典に基づく制度上の要件です。個別事案での充足判断は行政書士へご相談ください。

②必要書類一覧 (名称のみ)

  • 宅地建物取引業免許申請書
  • 宅地建物取引業経歴書
  • 専任の宅地建物取引士設置証明書
  • 事務所を使用する権原に関する書面 (賃貸借契約書等)
  • 事務所の写真・平面図
  • 誓約書
  • 略歴書
  • 登記事項証明書 (法人) または住民票 (個人)
  • 納税証明書

様式・部数・添付の要否は所管庁・自治体ごとに異なります。書類の作成・提出代理は行政書士の独占業務です。

③根拠条文

⑤申請手数料・標準処理期間

登録免許税 (大臣免許・新規)
9万円
免許手数料 (知事免許・新規)
33,000円 (各都道府県の収入証紙等)
営業保証金 (主たる事務所)
1,000万円 (従たる事務所は1か所500万円)、保証協会加入で弁済業務保証金分担金に代替可
免許の有効期間
5年 (更新が必要)
標準処理期間
知事免許で概ね30〜40日、大臣免許は概ね90日前後

手数料・期間は出典時点の制度値です。最新額は所管庁の公式ページでご確認ください。

詳細 Q&A

専任の宅地建物取引士は何人必要ですか?
宅建業法第31条の3に基づき、事務所ごとに、業務に従事する者の数に対して5名に1名以上の割合で専任の宅地建物取引士を置く必要があります。
営業保証金の供託と保証協会加入の違いは?
営業保証金を法務局に供託する方法 (宅建業法第25条) と、宅地建物取引業保証協会に加入し弁済業務保証金分担金を納付する方法 (第64条の9) があります。後者は供託額の負担が小さくなります。どちらを選ぶかは事業者の判断です。
知事免許と大臣免許の区分は?
事務所を1つの都道府県内のみに置く場合は知事免許、2以上の都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣免許です (宅建業法第3条)。
事務所の要件はありますか?
継続的に業務を行える独立した事務所としての形態が求められます。自宅の一部や他社との共用については、独立性の観点から個別に判断されます。

⑥known_gaps (本ページで扱わない範囲)

  • 保証協会への加入手続の具体的フロー
  • 個別事業者・取引士の欠格事由該当の判断
  • 事務所の独立性に関する個別事案の充足判断
  • 都道府県ごとの様式・添付資料の細目

requires_professional_review: true — 要件への充足判断・書類作成・申請手続は行政書士へご相談ください。

④出典・一次資料 URL

参照した主な公開資料です。最新の制度内容は公式ページで確認してください。

出典取得: 2026年5月27日

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本ページは公開資料をもとに整理した制度事実の概要であり、法令に基づく助言や申請の代行を構成するものではありません。申請書類の作成・官公署への提出の代理は行政書士法第1条・第1条の2・第19条が定める行政書士の独占業務であり、jpcite はこれを行いません。要件への充足判断および申請は行政書士・有資格専門家にご相談ください。制度の最新内容は所管官公庁の公開情報で確認してください。