古物商許可の要件は?
業務範囲について (行政書士法 §1 / §1の2 / §19)
申請書類の作成・官公署への提出の代理は、行政書士法第1条・第1条の2・第19条が定める行政書士の独占業務です。jpcite は制度事実・要件・必要書類リスト・一次資料 URL の提供に限定し、書類の作成代行は行いません。本ページの要件は出典に基づく制度事実であり、要件への充足判断および申請手続は行政書士・有資格専門家にご相談ください。
回答 (TL;DR)
古物の売買等を業として行うには、古物営業法第3条に基づき主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可 (警察署経由) が必要です。欠格事由非該当・営業所・管理者の選任が要件です。充足判断と申請は行政書士へご相談ください。
①要件サマリ (チェックリスト)
- 古物の売買・交換等を業として行うため、都道府県公安委員会の許可を受けること (古物営業法第3条)
- 許可の欠格事由に該当しないこと (古物営業法第4条) — 一定の前科・破産手続開始決定で復権を得ない者等でないこと
- 営業所ごとに管理者を1名選任すること (古物営業法第13条)
- 取り扱う古物の区分を13品目から特定すること (古物営業法施行規則別表)
- 営業所の使用権原を有すること (賃貸の場合は使用承諾等)
- ホームページ等で取引する場合はその URL を届け出ること (古物営業法第5条)
上記は出典に基づく制度上の要件です。個別事案での充足判断は行政書士へご相談ください。
②必要書類一覧 (名称のみ)
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 誓約書
- 住民票の写し (本籍記載)
- 市区町村長の身分証明書 (後見等登記されていないことの証明)
- 営業所の賃貸借契約書の写し等 (使用権原疎明資料)
- URL の使用権原疎明資料 (URL 届出を行う場合)
- 法人の場合は登記事項証明書・定款の写し
様式・部数・添付の要否は所管庁・自治体ごとに異なります。書類の作成・提出代理は行政書士の独占業務です。
③根拠条文
⑤申請手数料・標準処理期間
手数料・期間は出典時点の制度値です。最新額は所管庁の公式ページでご確認ください。
詳細 Q&A
- 個人でも古物商許可は取れますか?
- 個人・法人いずれも古物営業法第3条の許可の対象です。個人申請の場合は本人の住民票・身分証明書・略歴書等が必要書類となります。
- ネットだけで中古品を売買する場合も許可は必要ですか?
- 古物を業として継続的に売買・交換する場合は、対面・ネットを問わず許可が必要です。ホームページ等で取引する場合は古物営業法第5条によりその URL を届け出ます。
- 取扱品目の13区分とは?
- 古物営業法施行規則の別表で美術品類・衣類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車及び原動機付自転車・自転車類・写真機類・事務機器類・機械工具類・道具類・皮革ゴム製品類・書籍・金券類の13区分が定められています。
- 管理者は誰でもなれますか?
- 営業所ごとに管理者を選任する必要があります (古物営業法第13条)。常勤して業務を適正に管理できる者が想定されており、欠格事由に該当しないことが前提です。
⑥known_gaps (本ページで扱わない範囲)
- 古物市場主の許可・古物競りあっせん業の届出
- 営業所が複数ある場合の管理者選任の個別判断
- 都道府県ごとの様式・添付資料の細目
- 個別事業者の欠格事由該当の判断
requires_professional_review: true — 要件への充足判断・書類作成・申請手続は行政書士へご相談ください。
④出典・一次資料 URL
参照した主な公開資料です。最新の制度内容は公式ページで確認してください。
- 警察庁 古物営業・質屋営業について (警察庁)
- e-Gov 法令検索 古物営業法 (デジタル庁 e-Gov)
出典取得: 2026年5月27日
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curl -H "X-API-Key: jpintel_..." \
"https://api.jpcite.com/v1/programs/search?q=%E5%8F%A4%E7%89%A9%E5%95%86%E8%A8%B1%E5%8F%AF"
MCP クライアント (Claude Desktop / Cursor / Cline など) では search_programs(q="古物商許可 要件")、ChatGPT Custom GPT では OpenAPI Actions 経由で同等の REST endpoint を呼べます。詳細は API reference 参照。
本ページは公開資料をもとに整理した制度事実の概要であり、法令に基づく助言や申請の代行を構成するものではありません。申請書類の作成・官公署への提出の代理は行政書士法第1条・第1条の2・第19条が定める行政書士の独占業務であり、jpcite はこれを行いません。要件への充足判断および申請は行政書士・有資格専門家にご相談ください。制度の最新内容は所管官公庁の公開情報で確認してください。