介護事業所指定の要件は?
業務範囲について (行政書士法 §1 / §1の2 / §19)
申請書類の作成・官公署への提出の代理は、行政書士法第1条・第1条の2・第19条が定める行政書士の独占業務です。jpcite は制度事実・要件・必要書類リスト・一次資料 URL の提供に限定し、書類の作成代行は行いません。本ページの要件は出典に基づく制度事実であり、要件への充足判断および申請手続は行政書士・有資格専門家にご相談ください。
回答 (TL;DR)
介護保険サービスを提供する事業所は、介護保険法第70条等に基づき都道府県知事または市町村長の指定を受ける必要があります。法人格・人員基準・設備運営基準への適合がサービス類型ごとに求められます。充足判断と申請は行政書士へご相談ください。
①要件サマリ (チェックリスト)
- サービス類型ごとに都道府県知事または市町村長の指定を受けること (介護保険法第70条等)
- 申請者が法人であること (原則)
- サービス類型ごとに定められた人員基準を満たすこと (管理者・サービス提供責任者・有資格職員の配置)
- 設備および運営に関する基準を満たすこと (基準省令)
- 指定の欠格事由に該当しないこと (介護保険法第70条第2項)
- 運営規程・重要事項説明書等の整備
上記は出典に基づく制度上の要件です。個別事案での充足判断は行政書士へご相談ください。
②必要書類一覧 (名称のみ)
- 指定 (許可) 申請書
- 申請者の定款・寄附行為および登記事項証明書
- 従業者の勤務体制・勤務形態一覧表
- 管理者・サービス提供責任者等の資格を証する書類
- 事業所の平面図・設備概要
- 運営規程
- 利用者からの苦情処理体制の概要
- 誓約書 (欠格事由非該当)
様式・部数・添付の要否は所管庁・自治体ごとに異なります。書類の作成・提出代理は行政書士の独占業務です。
③根拠条文
- 介護保険法 (第70条 (居宅サービス事業者の指定) 等)
⑤申請手数料・標準処理期間
手数料・期間は出典時点の制度値です。最新額は所管庁の公式ページでご確認ください。
詳細 Q&A
- 介護事業所の指定に法人格は必要ですか?
- 介護保険サービスの指定は原則として法人であることが要件です。株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人など、サービス類型に応じた法人形態で申請します。
- 人員基準とは何ですか?
- サービス類型 (訪問介護・通所介護等) ごとに、管理者・サービス提供責任者・看護職員・介護職員等の必要数と資格・常勤換算が基準省令で定められています。これを満たすことが指定の要件です。
- 指定はどこに申請しますか?
- 居宅サービス等は都道府県知事 (指定都市・中核市はその市長)、地域密着型サービス・居宅介護支援は市町村長が指定権者です。サービス類型により申請先が異なります (介護保険法第70条等)。
- 運営基準には何が含まれますか?
- 設備・運営に関する基準省令で、運営規程の整備、重要事項の説明、記録の整備、苦情処理体制等が定められています。指定後も継続的な遵守が求められます。
⑥known_gaps (本ページで扱わない範囲)
- 障害福祉サービス事業所指定 (障害者総合支援法) の要件
- サービス類型ごとの人員・設備基準の詳細数値
- 個別事業所が人員・設備基準を満たすかの充足判断
- 自治体ごとの指定日・様式・加算届出の細目
requires_professional_review: true — 要件への充足判断・書類作成・申請手続は行政書士へご相談ください。
④出典・一次資料 URL
参照した主な公開資料です。最新の制度内容は公式ページで確認してください。
- 厚生労働省 介護事業者の指定 (厚生労働省)
- e-Gov 法令検索 介護保険法 (デジタル庁 e-Gov)
出典取得: 2026年5月27日
API で取得
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curl -H "X-API-Key: jpintel_..." \
"https://api.jpcite.com/v1/programs/search?q=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E6%8C%87%E5%AE%9A"
MCP クライアント (Claude Desktop / Cursor / Cline など) では search_programs(q="介護事業所 指定")、ChatGPT Custom GPT では OpenAPI Actions 経由で同等の REST endpoint を呼べます。詳細は API reference 参照。
本ページは公開資料をもとに整理した制度事実の概要であり、法令に基づく助言や申請の代行を構成するものではありません。申請書類の作成・官公署への提出の代理は行政書士法第1条・第1条の2・第19条が定める行政書士の独占業務であり、jpcite はこれを行いません。要件への充足判断および申請は行政書士・有資格専門家にご相談ください。制度の最新内容は所管官公庁の公開情報で確認してください。