飲食店営業許可の要件は?
業務範囲について (行政書士法 §1 / §1の2 / §19)
申請書類の作成・官公署への提出の代理は、行政書士法第1条・第1条の2・第19条が定める行政書士の独占業務です。jpcite は制度事実・要件・必要書類リスト・一次資料 URL の提供に限定し、書類の作成代行は行いません。本ページの要件は出典に基づく制度事実であり、要件への充足判断および申請手続は行政書士・有資格専門家にご相談ください。
回答 (TL;DR)
飲食店の営業には食品衛生法第55条に基づき、施設所在地を管轄する保健所 (都道府県知事等) の営業許可が必要です。食品衛生責任者の設置・施設基準への適合が要件です。要件への充足判断と申請は行政書士へご相談ください。
①要件サマリ (チェックリスト)
- 飲食店営業を行うため、保健所 (都道府県知事・保健所設置市等) の営業許可を受けること (食品衛生法第55条)
- 施設ごとに食品衛生責任者を1名置くこと (食品衛生法施行規則・営業者の責務)
- 施設が都道府県等の条例で定める営業施設の基準に適合すること (食品衛生法第54条)
- HACCP に沿った衛生管理を実施すること (食品衛生法第51条)
- 営業許可の欠格事由に該当しないこと (食品衛生法第55条第2項)
- 給排水・手洗い設備・冷蔵設備等の構造設備要件を満たすこと
上記は出典に基づく制度上の要件です。個別事案での充足判断は行政書士へご相談ください。
②必要書類一覧 (名称のみ)
- 営業許可申請書
- 営業施設の構造及び設備を示す図面
- 食品衛生責任者の資格を証する書類 (調理師免許・養成講習会修了証等)
- 水質検査成績書 (貯水槽・井戸水使用の場合)
- 登記事項証明書 (法人の場合)
- 施設の平面図・配置図
様式・部数・添付の要否は所管庁・自治体ごとに異なります。書類の作成・提出代理は行政書士の独占業務です。
③根拠条文
⑤申請手数料・標準処理期間
手数料・期間は出典時点の制度値です。最新額は所管庁の公式ページでご確認ください。
詳細 Q&A
- 食品衛生責任者はどうやって選任しますか?
- 調理師・栄養士等の資格者、または都道府県等が実施する食品衛生責任者養成講習会の修了者から、施設ごとに1名を選任します。これは食品衛生法に基づく営業者の責務です。
- 施設基準とは何ですか?
- 食品衛生法第54条に基づき都道府県等が条例で定める営業施設の基準で、調理場の区画・手洗い設備・冷蔵設備・給排水等の構造設備要件が含まれます。事前に保健所への相談が推奨されます。
- HACCP 対応は小規模店でも必要ですか?
- 食品衛生法第51条により、原則として全ての食品等事業者に HACCP に沿った衛生管理が求められます。小規模事業者は「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」として、業種別手引書に基づく簡略化された対応が認められています。
- 営業開始前に必要な手続の順序は?
- 一般に、事前相談 → 申請書提出 → 施設検査 → 許可証交付の順です。施設が基準に適合していることの確認 (施設検査) を経て許可が交付されます。書類作成・提出代理は行政書士の独占業務です。
⑥known_gaps (本ページで扱わない範囲)
- 菓子製造業・食肉販売業など他の営業許可・届出業種の要件
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出 (風営法) の要件
- 個別施設が施設基準に適合するかの充足判断
- 自治体条例ごとの施設基準・手数料の細目
requires_professional_review: true — 要件への充足判断・書類作成・申請手続は行政書士へご相談ください。
④出典・一次資料 URL
参照した主な公開資料です。最新の制度内容は公式ページで確認してください。
- 厚生労働省 営業規制 (営業許可・届出) (厚生労働省)
- 厚生労働省 HACCP に沿った衛生管理の制度化 (厚生労働省)
- e-Gov 法令検索 食品衛生法 (デジタル庁 e-Gov)
出典取得: 2026年5月27日
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"https://api.jpcite.com/v1/programs/search?q=%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E5%BA%97%E5%96%B6%E6%A5%AD%E8%A8%B1%E5%8F%AF"
MCP クライアント (Claude Desktop / Cursor / Cline など) では search_programs(q="飲食店営業許可 要件")、ChatGPT Custom GPT では OpenAPI Actions 経由で同等の REST endpoint を呼べます。詳細は API reference 参照。
本ページは公開資料をもとに整理した制度事実の概要であり、法令に基づく助言や申請の代行を構成するものではありません。申請書類の作成・官公署への提出の代理は行政書士法第1条・第1条の2・第19条が定める行政書士の独占業務であり、jpcite はこれを行いません。要件への充足判断および申請は行政書士・有資格専門家にご相談ください。制度の最新内容は所管官公庁の公開情報で確認してください。