中小企業経営強化税制とは?

回答 (TL;DR)

経営力向上計画の認定を受けた中小企業が指定設備を取得した場合、即時償却 or 10%税額控除を選択。

詳細 Q&A

中小企業経営強化税制の対象は?
「経営力向上計画」の認定を受けた中小企業者等が、認定計画に基づき特定の経営力向上設備等を取得・製作・建設し、事業の用に供した場合に適用されます。
特例の内容は?
(A) 即時償却 または (B) 7%の税額控除 (資本金3,000万円以下は10%) のどちらかを選択できます。
対象設備の類型は?
A類型 (生産性向上設備)、B類型 (収益力強化設備)、C類型 (デジタル化設備)、D類型 (経営資源集約化設備) などが指定されています。
対象金額は?
機械装置160万円以上、工具・器具備品30万円以上、建物付属設備60万円以上、ソフトウェア70万円以上が共通の最低取得価額の目安です。
経営力向上計画の認定はどこで取りますか?
事業分野別の主務大臣に認定申請します。認定までの所要時間は分野・確認内容により異なります。

主要事実

特例
即時償却 or 7%/10% 税額控除
前提認定
経営力向上計画
根拠法
中小企業等経営強化法

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出典取得: 2026年4月30日

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