免税事業者からの仕入れ経過措置は?
回答 (TL;DR)
令和5/10〜令和8/9: 80%控除可、令和8/10〜令和11/9: 50%控除可、令和11/10〜: 全額控除不可。
詳細 Q&A
- 経過措置の3段階は?
- (1) 令和5年10月1日〜令和8年9月30日: 仕入税額相当額の80%控除可、(2) 令和8年10月1日〜令和11年9月30日: 50%控除可、(3) 令和11年10月1日以降: 控除不可。
- 適用条件は?
- 免税事業者等 (適格請求書発行事業者でない者) からの課税仕入れであること、区分記載請求書等 (現行制度の請求書) を保存していること、帳簿に経過措置適用である旨を記載していることが必要です。
- 帳簿への記載は?
- 帳簿に「80%控除対象」または「50%控除対象」等の文言で経過措置適用である旨を記載します。
- 適格請求書発行事業者になっていない取引先からの仕入れにそのまま適用できますか?
- 区分記載請求書等の保存と帳簿記載の要件を満たせば適用可能です。
- 経過措置終了後はどうなりますか?
- 令和11年10月以降は、適格請求書発行事業者でない事業者からの仕入れに対する仕入税額控除はできなくなります。
主要事実
関連制度
このトピックに関連する制度・税制優遇は以下のリンクから jpcite 制度データベースで横断検索できます。
出典・一次資料
本ページの内容は以下の一次資料に基づきます。最新の制度内容は必ず公式ページをご確認ください。
- 国税庁 インボイス制度特設 (国税庁)
- 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト (国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト)
- 財務省 インボイス制度 負担軽減措置 Q&A (財務省)
出典取得: 2026年4月30日
API で取得
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curl -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
"https://api.jpcite.com/v1/programs?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9%20%E7%B5%8C%E9%81%8E%E6%8E%AA%E7%BD%AE%2080%25"
MCP クライアント (Claude Desktop, Cursor, ChatGPT) からは search_programs(q="インボイス 経過措置 80%") で呼べます。詳細は API reference 参照。
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