中小企業の交際費損金算入特例は?

回答 (TL;DR)

中小法人は年800万円までの交際費を全額損金算入可。または接待飲食費の50%選択。

詳細 Q&A

中小企業の交際費損金算入の選択肢は?
中小法人 (資本金1億円以下) は、(a) 年間800万円までを定額控除する方式、(b) 接待飲食費の50%を損金算入する方式、のいずれかを選択できます。
接待飲食費とは?
得意先・仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待・供応・慰安等のために支出する飲食費 (社内飲食を除く) です。
飲食費の1人あたり金額制限は?
1人あたり10,000円以下の飲食費 (令和6年4月1日以降に支出するもの) は交際費から除外され、全額損金算入できます (それ以前は5,000円以下)。
大法人の取扱いは?
資本金1億円超の大法人は、定額控除なし。接待飲食費の50%損金算入のみ選択可能。
適用期限は?
租税特別措置法上の時限措置。最新の期限は国税庁 No.5265 で確認してください。

主要事実

中小 定額控除
年800万円まで全額損金
飲食費 1人あたり
10,000円以下は交際費除外

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出典取得: 2026年4月30日

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