中小企業の交際費損金算入特例は?
回答 (TL;DR)
中小法人は年800万円までの交際費を全額損金算入可。または接待飲食費の50%選択。
詳細 Q&A
- 中小企業の交際費損金算入の選択肢は?
- 中小法人 (資本金1億円以下) は、(a) 年間800万円までを定額控除する方式、(b) 接待飲食費の50%を損金算入する方式、のいずれかを選択できます。
- 接待飲食費とは?
- 得意先・仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待・供応・慰安等のために支出する飲食費 (社内飲食を除く) です。
- 飲食費の1人あたり金額制限は?
- 1人あたり10,000円以下の飲食費 (令和6年4月1日以降に支出するもの) は交際費から除外され、全額損金算入できます (それ以前は5,000円以下)。
- 大法人の取扱いは?
- 資本金1億円超の大法人は、定額控除なし。接待飲食費の50%損金算入のみ選択可能。
- 適用期限は?
- 租税特別措置法上の時限措置。最新の期限は国税庁 No.5265 で確認してください。
主要事実
関連制度
このトピックに関連する制度・税制優遇は以下のリンクから jpcite 制度データベースで横断検索できます。
出典・一次資料
本ページの内容は以下の一次資料に基づきます。最新の制度内容は必ず公式ページをご確認ください。
- 国税庁 No.5265 交際費等の損金不算入制度 (国税庁)
出典取得: 2026年4月30日
API で取得
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curl -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
"https://api.jpcite.com/v1/programs?q=%E4%BA%A4%E9%9A%9B%E8%B2%BB%20%E6%90%8D%E9%87%91%E7%AE%97%E5%85%A5%20%E4%B8%AD%E5%B0%8F"
MCP クライアント (Claude Desktop, Cursor, ChatGPT) からは search_programs(q="交際費 損金算入 中小") で呼べます。詳細は API reference 参照。
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