電子帳簿保存法とは?

回答 (TL;DR)

国税関係帳簿書類を電磁的記録で保存することを認める法律。3区分で要件が異なる。

詳細 Q&A

電子帳簿保存法の3つの区分は?
(1) 電子帳簿等保存 (任意・自己が作成した帳簿書類)、(2) スキャナ保存 (任意・紙の請求書等を画像化)、(3) 電子取引データ保存 (義務・電子的にやり取りしたデータ) の3区分です。
電子取引データの保存は義務ですか?
はい、義務です。令和6年1月1日以降、電子取引で授受した請求書・領収書・契約書等は電磁的記録のまま保存する必要があります。
紙への印刷で代用できますか?
原則できません。電子取引データは電磁的記録のまま保存することが要件で、印刷代用は猶予措置の対象期間以外は不可です。
根拠条文は?
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 (電帳法)。施行通達と取扱通達は国税庁サイトで参照できます。
義務化の経過措置は?
令和5年12月末で本則猶予期間が終了し、令和6年1月以降は「相当の理由」+ ダウンロード対応で猶予 (恒久措置) が適用される救済枠が残されています。

主要事実

3区分
電子帳簿 / スキャナ / 電子取引
電子取引保存
義務 (令和6年1月以降)
猶予措置
相当の理由 + ダウンロード対応

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出典取得: 2026年4月30日

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