賃上げ促進税制 (中小企業向け) の要件は?

回答 (TL;DR)

雇用者給与等支給額が前年度比+1.5%以上増加が必須要件。+2.5%・教育訓練費・認定で上乗せ。

詳細 Q&A

中小企業向けの基本要件は?
雇用者給与等支給額が前年度より1.5%以上増加していることが基本要件 (税額控除率15%)。
上乗せ要件は何がありますか?
(a) +2.5%以上増加で +15%、(b) 教育訓練費 +5%以上 で +10%、(c) くるみん認定・えるぼし認定 (二段階目以上) で +5% などの上乗せがあり、最大で 45% に達します。
「雇用者給与等支給額」の範囲は?
国内雇用者に対する給与等の支給額の総額です。役員・特殊関係者は除外され、賞与・諸手当を含みます。
適用に必要な書類は?
別表上の計算明細書、給与等支給額の根拠資料 (給与台帳)、教育訓練費を計上する場合は その明細を確定申告書に添付。
欠損法人でも適用できますか?
中小企業者等の所定要件下で、控除しきれない金額を5年繰り越して控除できる年度があります。

主要事実

基本要件
前年度比+1.5%増加
控除限度
法人税額の20%

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出典取得: 2026年4月30日

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