株式会社GSF — 許認可取消・停止
処分理由 (公表記録より要約)
建設業法第29条第1項第1号 / 当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同条第2号に規定する営業所技術者である者が、令和7年8月31日には当該建設業者を退職し、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。
一次資料
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出典取得日時: 2026-04-25T04:49:23Z
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