高知建設株式会社 — 業務改善命令
処分理由 (公表記録より要約)
建設業法第28条第1項柱書 / 当該建設業者は、令和7年2月17日付けで行った経営事項審査申請(経営規模等評価申請・総合評定値請求)において、複数の公共発注の元請建設業者より請け負った建設工事について、実際の請負契約額よりも高い金額を記載した。 また、当該建設業者は、令和7年8月7日付けで行った経営事項審査申請(経営規模等評価申請・総合評定値請求)において、大阪府発注の元請建設業者より請け負った建設工事について、現実には「解体工事」に当たるにもかかわらず、「建築一式工事」の工事経歴書において、工事名から「撤去」を削除したうえで、その請負金額を過大に計上するなど、事実とは異なる虚偽の記載をした。
一次資料
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出典取得日時: 2026-04-25T04:49:23Z
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