株式会社MIO — 業務改善命令

事業者名
株式会社MIO
法人番号
4050001006987
処分種別
業務改善命令
所管 (発出機関)
消費者庁
処分日
2026-03-27
関連条文
特定商取引法第15条第1項

処分理由 (公表記録より要約)

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。 消費者庁は、美容クリーム等を販売する通信販売業者3社「株式会社MIO(本店所在地:東京都渋谷区)(以下「MIO」といいます。)」「株式会社Meilie(本店所在地:東京都目黒区)(以下「Meilie」といいます。)」及び「株式会社WELLVY(本店所在地:東京都目黒区)(以下「WELLVY」といいます。)」に対し、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和8年3月23日、MIOに対しては令和8年3月24日から令和8年9月23日までの6か月間、令和8年3月26日、MeilieとWELLVYに対しては令和8年3月27日から令和8年9月26日までの6か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。 あわせて、消費者庁は、上記3社に対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。 また、消費者庁は、MIOの代表取締役である遠藤 真吾(えんどう しんご)(以下「遠藤」といいます。)、Meilieの代表取締役である渡部 将吾(わたなべ しょうご)(以下「渡部」といいます。)及びWELLVYの代表取締役である石川 隼秀(いしかわ はやひで)(以下「石川」といいます。)に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、遠藤に対しては令和8年3月24日から令和8年9月23日までの6か月間、渡部と石川に対しては令和8年3月27日から令和8年9月26日までの6か月間、前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

一次資料

本ページの内容は以下の公的プレスリリースに基づきます。全文・別添資料・最新の取消情報は必ず一次資料をご確認ください。

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出典取得日時: 2026-04-25T03:08:54Z

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 "https://api.jpcite.com/v1/am/enforcement?houjin_bangou=4050001006987"

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