株式会社草津観光公社 — その他処分
処分理由 (公表記録より要約)
違反内容: 令和8年1月27日から1月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月27日までに報告されたい。 記 単線固定循環式普通索道運転取扱細則第6条及び特殊索道運転取扱細則第6条に規定された教育及び訓練が一部の係員に対して実施されていないこと及び救助訓練以外の教育及び訓練の実施の記録が作成されておらず教育の実施状況が管理できていないことを確認した。 よって、教育及び訓練の実施状況を適切に管理するとともに、全ての係員に対して必要な教育及び訓練が適切に実施される体制を構築すること。 以上 【関東運輸局】 / 本社住所: 群馬県吾妻郡草津町
一次資料
本ページの内容は以下の公的プレスリリースに基づきます。全文・別添資料・最新の取消情報は必ず一次資料をご確認ください。
出典取得日時: 2026-04-25T07:04:15Z
API で取得
curl -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
"https://api.jpcite.com/v1/am/enforcement?houjin_bangou=9070001023745"MCP クライアントから: check_enforcement_am(houjin_bangou="9070001023745")
本ページは自動生成された公開記録の要約であり、法的助言・税務助言・信用調査・コンプライアンス判断を構成するものではありません。個別の判断は弁護士・税理士・公認会計士・行政書士等の有資格者にご相談ください。処分の現況・撤回情報は所管官公庁にお問い合わせください。