日本郵便株式会社 — 業務改善命令

事業者名
日本郵便株式会社
法人番号
1010001112577
処分種別
業務改善命令
所管 (発出機関)
四国運輸局
処分日
2026-02-04
関連条文
貨物自動車運送事業法 第36条第2項

処分理由 (公表記録より要約)

監査を実施したとこ ろ、2件の違反が認められた。 事業者 点数 営業所 点数 0 0 四国運輸局自動車運送事業安全監理室 (1)運転者等に対する点呼が適切になされていなかったこと(貨物 自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項、第 2項、第3項) (2)運転者等に対する点呼の記録に不実記載を行っていたこと(安 全規則第7条第5項) 宇和海郵便局 愛媛県宇和島市蒋渕1408 輸送施設の使用停止(20 日車) 貨物自動車運送事業法 第36条第2項(同法第17 条第4項準用) 日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされてい たとの報告を端緒として、令和7年10月7日に監査を実施したとこ ろ、1件の違反が認められた。 0 0 (1)運転者等に対する点呼が適切になされていなかったこと(貨物 自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項、第3項) 石井郵便局 徳島県名西郡石井町石井字 石井495-7 文書警告 貨物自動車運送事業法 第36条第2項(同法第17 条第4項準用) 日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされてい たとの報告を端緒として、令和7年10月23日に監査を実施したとこ ろ、1件の違反が認められた。 0 0 (1)運転者等に対する点呼が適切になされていなかったこと(貨物 自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項、第3項) 三加茂郵便

一次資料

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出典取得日時: 2026-04-25T05:25:12Z

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