有限会社城北タクシー — 業務改善命令
処分理由 (公表記録より要約)
違反行為の概要 二種免許の資格を失効した運転者が乗務していたとの報告を受け令和6年11月12日及び同年12月9日に監査を実施したとこ ろ、10件の違反が確認された。 (1)運転者等の要件を満たさない者が事業用自動車を運転していたこと(法第25条) (2)乗務員等の健康状態の把握が適切になされていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第 5項) (3)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項) (4)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第3項、第4項) (5)乗務員等台帳の作成が適切になされていなかったこと(運輸規則第37条第1項) (6)乗務員等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項) (7)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第 1項) (8)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切で あったこと(運輸規則第38条第2項) (9)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(運輸規則第38条第2項) (10)タクシー運転者証の記載事項の訂正を受けていなかったこと(タクシー業務
一次資料
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出典取得日時: 2026-04-25T05:25:12Z
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