土佐市観光有限会社 — 業務改善命令
処分理由 (公表記録より要約)
違反行為の概要 令和7年7月4日に高岡営業所停留所発高知リハビリ専門職大学行きの乗合バスの運行において、始発停留所とは異なる高 岡高校通停留所から運行を開始したとの報告を受け、令和7年8月21日に監査を実施したところ、6件の違反が確認された。 (1)事業計画(運行計画)に定めるところに従い、その業務を行っていなかったこと(道路運送法第16条第1項) (2)従業員に対し、誠実に職務を遂行するように指導監督することが効果的かつ適切に行われていなかったこと(旅客自動車 運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第2条第3項) (3)乗務員等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項) (4)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第 1項) (5)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切で あったこと(運輸規則第38条第2項) (6)行き先及び運行系統を車体に表示していなかったこと(道路運送法第95条) 当該違反点数(営業所) 2点 違反点数(事業者) 2点 ※ 当該違反点数及び事業者累積点数については、四国運輸局管内における行政処分等をした日現在の点数となっております。 一般乗合旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況に
一次資料
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出典取得日時: 2026-04-25T05:25:12Z
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"https://api.jpcite.com/v1/am/enforcement?houjin_bangou=6490002009654"MCP クライアントから: check_enforcement_am(houjin_bangou="6490002009654")
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