ことでんバス株式会社 — 業務改善命令
処分理由 (公表記録より要約)
違反行為の概要 令和7年8月8日及び同年9月11日に、重傷事故を端緒として監査を実施したところ、6件の違反が確認された。 (1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこ と(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項) (2)運転者等に対する点呼が適切になされていなかったこと(運輸規則第24条第1項、第2項) (3)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項) (4)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第3項、第4項) (5)乗務員等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項) (6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第 1項) 当該違反点数(営業所) 1点 違反点数(事業者) 1点 ※ 当該違反点数及び事業者累積点数については、四国運輸局管内における行政処分等をした日現在の点数となっております。
一次資料
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出典取得日時: 2026-04-25T05:25:12Z
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"https://api.jpcite.com/v1/am/enforcement?houjin_bangou=1470001001528"MCP クライアントから: check_enforcement_am(houjin_bangou="1470001001528")
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