佐多郵便局令和8年2月10日東京都千代田区大手町二丁目3番1号鹿児島県肝属郡南大隅町佐多伊座敷3844日本郵便株式会社 — 業務改善命令
処分理由 (公表記録より要約)
違反が認められた。(1)点呼の 実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規 則第7条第1項~第3項) - - 輸送施設の使用停止 (24日車) 貨物自動車運送事 業法第17条第4項 ※貨物自動車運送 事業法第36条第2項 より準用 令和7年8月15日、日本郵便株式会社から不適切 な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端 緒に監査実施。1件の違反が認められた。(1)点呼 の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全 規則第7条第1項~第3項) - - 輸送施設の使用停止 (22日車) 貨物自動車運送事 業法第17条第4項 ※貨物自動車運送 事業法第36条第2項 より準用 令和7年8月5日、日本郵便株式会社から不適切な 点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端緒 に監査実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の 実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規 則第7条第1項~第3項) - - 貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について 「令和8年2月分」 九州運輸局自動車交通部 自動車運送事業安全監理室 処分年月日 事業者の氏名又は名称 及び事業者の所在地 営業所の名称及び所在地 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要 違反点数付与状況 局内累積 当該(営) 違反点数 違反点数 日本郵便株式会社(法人番 号1010001112577) 代表者 小池信也 万
一次資料
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出典取得日時: 2026-04-25T05:20:17Z
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