ビクソ―株式会社 — 立入検査・処分
処分理由 (公表記録より要約)
ビクソ―株式会社に対する行政処分について | 印刷用ページ ページ本文 ビクソ―株式会社に対する行政処分について 令和6年4月10日 関東財務局 ビクソ―株式会社(東京都千代田区、法人番号7011001119549、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)は、適格機関投資家等特例業務届出者として、自らを業務執行組合員とするVIXOファンド(以下「本件ファンド」という。)の出資金の運用を行っている(出資者:約20名、総出資額:約9億円)。今回、当社について以下の事実が認められた。 (1)運用報告書の記載事項の不備 関東財務局は、当社に対し、令和5年6月7日付で、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6の規定に基づき報告徴求命令を発出し、運用報告書の提出等を求めた。 当社が令和5年6月に出資者に交付したとする運用報告書を確認したところ、当該運用報告書においては、金融商品取引業等に関する内閣府令第134条第1項に規定する事項が一切記載されておらず、当社は、金商法第42条の7第1項の規定に違反するものと認められる。 (2)法令に基づく命令に対し、報告書及び資料を提出していない状況 関東財務局は、上記(1)の状況等を踏まえ、当社に対し、令和5年10月30日付で、金商法第63条の6の規定に基づき報告徴求命令(令和5年11月13日報告期限。以下「本件報告命令」という。)を発出し、本件ファンドの財務状況及び当社の業務運営の状況等に係る報告書及び資料(以下「報告書等」という。)の提出を求めた。 しかしながら、当社は、現在に至るまで本件報告命令に対する報告書等を一切提出しておらず、金商法第63条の6の規定に基づく命令に違反するものと認められる。 (3) 関東財務局が主たる営業所等を確知できない状況 関東財務局は…
一次資料
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出典取得日時: 2026-04-25T04:58:54Z
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