SIVEX株式会社 — 立入検査・処分
処分理由 (公表記録より要約)
SIVEX株式会社に対する行政処分について | 印刷用ページ ページ本文 SIVEX株式会社に対する行政処分について 令和7年4月16日 関東財務局 SIVEX株式会社(東京都港区、法人番号3010401058971、適格機関投資家等特例業務届出者。以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(令和7年3月14日付) 虚偽の届出等を行っている状況 当社は、平成30年7月27日付けで金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条第2項に規定する適格機関投資家等特例業者(以下「特例業者」という。)の届出を関東財務局(以下「当局」という。)へ提出し、令和5年10月末現在、34本の集団投資スキーム(以下「ファンド」という。)の運営を行っているところ、このうち10本のファンド(以下「本件ファンド」という。)に関し、実際には本件ファンド持分の私募や投資家が出資したとする資金の運用を行わないにもかかわらず、当局に対し、適格機関投資家を当社代表取締役である松村寬、出資対象事業の内容を「国内外の法人が発行する社債など有価証券への投資事業を行う日本の民法上の組合に対して出資を行う」などと虚偽の届出等を行った。 上記の状況は、金商法第63条第2項及び第8項に違反するものと認められる。 適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)を適切に行っていないと認められる状況 特例業務の制度を悪用している状況 当社は、本件ファンドを介して海外から送金された約250億円を海外法人であるSTERLING HOUSE GROUP LTD(以下「SHG社」という。)が組成する海外金融商品STERLING HOUSE TRUST Series7 Greenback Program(以下「スター…
一次資料
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出典取得日時: 2026-04-25T04:58:54Z
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