株式会社エーエムアイ — 立入検査・処分

事業者名
株式会社エーエムアイ
法人番号
7010001011914
処分種別
立入検査・処分
所管 (発出機関)
関東財務局
処分日
2022-04-12
関連条文
金融庁関係法令

処分理由 (公表記録より要約)

株式会社エーエムアイに対する行政処分について | 印刷用ページ ページ本文 株式会社エーエムアイに対する行政処分について 令和4年4月12日 関東財務局 1.株式会社エーエムアイ(東京都千代田区、法人番号7010001011914) (以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(令和4年3月25日付) (1)無登録で外国投資証券の募集又は私募の取扱いを行っている状況 当社は、平成30年8月から令和2年12月までの間、外国投資証券であるAファンドについて取得勧誘(顧客12者)を行い、同ファンドの管理会社から当該取得勧誘に係る報酬を受領していたほか、別の外国投資証券であるBファンドについて取得勧誘(顧客14者)を行い、同ファンドの運用会社から当該取得勧誘に係る報酬を受領していた。このような当社の行為は、有価証券の募集又は私募の取扱いを行ったものと認められる。 当社による上記の行為は、金融商品取引法第28条第1項に規定する「第一種金融商品取引業」に該当し、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく当該行為を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。 (2)無登録業者に対する名義貸し 当社は、令和2年1月及び同3年1月に、当社代表取締役である菅原 和彦(以下「菅原代表」という。)の知人(個人事業主)計2名を当社の投資判断者として、関東財務局長に届け出ている。今回検査で検証したところ、実際には、当社は、当該2名と雇用契約を締結しておらず、指揮監督も行っていない状況であるにもかかわらず、当該2名に対し、当社の名義をもって投資助言業務を行わせていた。 当該2名は、当社の商号及び登録番号等を記載した契約締結時交付書面兼投資顧問契約書を顧客に交付するなど、当社の名義をもって顧…

一次資料

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出典取得日時: 2026-04-25T04:58:54Z

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