あい証券株式会社 — 立入検査・処分

事業者名
あい証券株式会社
法人番号
9010401057968
処分種別
立入検査・処分
所管 (発出機関)
関東財務局
処分日
2022-06-27
関連条文
金融庁関係法令

処分理由 (公表記録より要約)

あい証券株式会社に対する行政処分について | 印刷用ページ ページ本文 あい証券株式会社に対する行政処分について 令和4年6月27日 関東財務局 1.あい証券株式会社(東京都港区、法人番号9010401057968)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(令和4年6月17 日付)。 (1)無登録で投資運用業を行っている状況 あい証券株式会社(以下「当社」という。)は、ARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITED(英国領ケイマン諸島籍の法人、以下「AS社」という。)を営業者とする匿名組合「裁定システムファンド(Arbitrage System Fund)」(以下「裁定ファンドⅠ」という。)に対し、唯一の適格機関投資家として出資するとともに、平成23年10月31日付で、AS社と販売委託契約及び事務管理に係る覚書(以下「本件覚書」という。)を締結し、検査基準日(令和2年8月24日)現在、裁定ファンドⅠに係る出資持分の私募の取扱いや出資金の管理等を行っているとしている。 また、AS社は、関東財務局長に対し、平成23年11月2日付で適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)に関する届出書(以下「特例届出書」という。)を提出するとともに、平成28年8月31日付で金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号)附則第3条第1項に基づく特例届出書を提出するなどして、検査基準日現在、特例業務として、裁定ファンドⅠの自己運用業務を行っているとしている。 さらに、裁定ファンドⅠは、営業者であるAS社の投資判断に基づき、外国投資法人Ⅹ(以下「本件外国投資法人」という。)が発行する外国投資証券Powerfund(以下「本件外国投資証券」という。)への投…

一次資料

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出典取得日時: 2026-04-25T04:58:54Z

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