マーチャントブレインズ投資顧問株式会社 — 立入検査・処分
処分理由 (公表記録より要約)
マーチャントブレインズ投資顧問株式会社に対する行政処分について | 印刷用ページ ページ本文 マーチャントブレインズ投資顧問株式会社に対する行政処分について 令和4年10月21日 関東財務局 1.マーチャントブレインズ投資顧問株式会社(東京都港区、法人番号9010001175146) (以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(令和4年9月30日付) 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽のことを告げる行為等 当社は、無料で会員登録をした者(以下「見込顧客」という。)に対し、メールマガジンを配信し、投資顧問契約の締結の勧誘を行っている。 また、当社は、見込顧客のみが閲覧できるウェブサイト(以下「助言サイト」という。)上の広告において、投資顧問契約の締結を行った顧客に対する助言実績を掲載するとしている。 今回検査において、令和3年1月から同4年4月までの間のメールマガジンによる勧誘状況及び助言サイトに掲載された広告に係る助言実績を確認したところ、以下の法令違反行為が認められた。 (1)顧客に対し虚偽のことを告げる行為 当社の加藤雄太郎代表取締役(以下「加藤代表」という。)は、見込顧客に対し配信したメールマガジン(23 件)において、以下の記載を行い、虚偽の内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った。 特別な情報を入手していないにもかかわらず、特別な情報を入手しているとする記載(12回にわたり延51,159 名に配信) 人数を限定する意図がないにもかかわらず、投資顧問契約の契約人数を限定しているとする記載(7回にわたり延36,192名に配信) 助言実績のない銘柄であるにもかかわらず、助言を行ったとする記載(1回、6,045 名に配信) 選定銘柄の分析に関し、その精査項目数…
一次資料
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出典取得日時: 2026-04-25T04:58:54Z
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