株式会社ユニオン証券アドバイザーズ — 立入検査・処分
処分理由 (公表記録より要約)
株式会社ユニオン証券アドバイザーズに対する行政処分について | 印刷用ページ ページ本文 株式会社ユニオン証券アドバイザーズに対する行政処分について 令和5年6月9日 関東財務局 株式会社ユニオン証券アドバイザーズ(東京都千代田区、法人番号3011201019668)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(令和5年5月26日付)。 【無登録で集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱い等を行っている状況】 当社は、特定の民法上の任意組合(以下「本件任意組合」という。)について、令和3年12月から同4年8月までの間、杉山剛前代表取締役(同3年12月31日付退任。以下「杉山前代表」という。)が中心となって、少なくとも56名(延べ134名)の顧客に対し、出資持分の取得勧誘を行った。 その結果、当該56名の顧客から、本件任意組合に対し、12億2700万円が出資されている。 本件任意組合の出資持分は金融商品取引法(以下「金商法」という。)第2条第2項第5号に定める集団投資スキーム持分に該当すると認められるものであり、当社は、本件任意組合の業務執行組合員(以下「本件業務執行組合員」という。)のために、本件任意組合の出資持分の取得勧誘を行っていることから、集団投資スキーム持分について、金商法第2条第8項第9号に規定する募集又は私募の取扱いを行ったものと認められる。 また、当社は、顧客から出資される金銭について、当社の銀行口座を経由して本件業務執行組合員に送金していることから、当社は、集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いに関して、金商法第2条第8項第16号に規定する金銭の預託を顧客から受けていたものと認められる。 上記行為は、本件任意組合の出資持分の取得勧誘を行うことを検討した杉山前代表に…
一次資料
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出典取得日時: 2026-04-25T04:58:54Z
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"https://api.jpcite.com/v1/am/enforcement?houjin_bangou=3011201019668"MCP クライアントから: check_enforcement_am(houjin_bangou="3011201019668")
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