ちばぎん証券株式会社 — 立入検査・処分

事業者名
ちばぎん証券株式会社
法人番号
4040001034601
処分種別
立入検査・処分
所管 (発出機関)
関東財務局
処分日
2023-06-23
関連条文
金融庁関係法令

処分理由 (公表記録より要約)

ちばぎん証券株式会社に対する行政処分について | 印刷用ページ ページ本文 ちばぎん証券株式会社に対する行政処分について 令和5年6月23日 関東財務局 1.ちばぎん証券株式会社(千葉市中央区、法人番号4040001034601)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(令和5年6月9日付)。 【適合性原則に抵触する業務運営の状況】 当社は、当社の親会社である株式会社千葉銀行(千葉市中央区、法人番号2040001000019、取締役頭取 米本 努、以下「千葉銀行」という。)、及び千葉銀行とアライアンス契約を締結している株式会社武蔵野銀行(さいたま市大宮区、法人番号6030001002490、取締役頭取 長堀 和正、以下「武蔵野銀行」という。)との間で各々金融商品仲介業務に係る提携契約を締結し、千葉銀行及び武蔵野銀行に対し、金融商品仲介業務として当社に顧客を紹介する業務(以下「紹介型仲介」という。)(注)を行わせている。当社全体の収益額における銀行からの紹介顧客に係る収益額の割合は高く、銀証連携に係る収益が当社の中心的な収益源となっている。 (注)千葉銀行及び武蔵野銀行は、顧客を紹介する際、当社の取扱商品の概要説明のみを行い、個別商品の具体的な特性・条件等に言及した説明を禁止している。 こうした状況を踏まえ、当社の業務運営状況を検証したところ、以下の問題が認められた。 適合性原則に抵触する勧誘が長期的・継続的に発生している状況 1) 当社は、以下のとおり、顧客の投資方針や投資経験等の顧客属性を適時適切に把握しないまま、多数の顧客に対し、複雑な仕組債の勧誘を長期的・継続的に行っている状況が認められた。 ア.顧客の投資方針と当社が把握している投資方針が異なっている事例 個人の仕組債保有…

一次資料

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出典取得日時: 2026-04-25T04:58:54Z

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