株式会社千葉銀行 — 立入検査・処分

事業者名
株式会社千葉銀行
法人番号
2040001000019
処分種別
立入検査・処分
所管 (発出機関)
関東財務局
処分日
2023-06-23
関連条文
銀行法

処分理由 (公表記録より要約)

株式会社千葉銀行に対する行政処分について | 印刷用ページ ページ本文 株式会社千葉銀行に対する行政処分について 令和5年6月23日 関東財務局 1.株式会社千葉銀行(千葉市中央区、法人番号2040001000019)(以下「当行」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(令和5年6月9日付)。 【金融商品仲介業務に関し、投資者保護上の問題が認められる状況】 当行は、ちばぎん証券株式会社(千葉市中央区、法人番号4040001034601、代表取締役社長 稲村 幸仁、以下「ちばぎん証券」という。)との間で、金融商品仲介業務に係る提携契約を締結し、金融商品仲介業務として同証券に顧客を紹介する業務(以下「紹介型仲介」という。)を行っている。紹介型仲介では、顧客に対し、ちばぎん証券が扱う商品概要の説明のみを行うこととしている。また、同業務は顧客紹介のみを行うとしていることから、当行において、顧客属性(知識、投資経験、財産の状況、投資目的)の確認を行っていない。 紹介型仲介による収益は、紹介顧客がちばぎん証券で取引をした際に支払った手数料等のうち、一定割合が当行に配分される仕組みとなっている。また、当行の行員は、個別商品に係る説明が禁止されているため、自らが直接収益を発生させることはできないにもかかわらず、行員の収益目標には、ちばぎん証券が紹介顧客から得る個別商品に係る収益(みなし評価)も含まれていることがあった。 今回検査において、当行が行う金融商品仲介業務の状況について検証したところ、以下のとおり問題が認められた。 顧客属性を確認及び検討しないまま、顧客を仕組債購入へ誘引している状況 紹介型仲介では、顧客に対し、ちばぎん証券が扱う商品概要の説明のみを行うこととしているところ、これに反し、仕組債に誘引…

一次資料

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出典取得日時: 2026-04-25T04:58:54Z

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