株式会社ストックジャパン — 立入検査・処分

事業者名
株式会社ストックジャパン
法人番号
8010401120108
処分種別
立入検査・処分
所管 (発出機関)
関東財務局
処分日
2023-12-15
関連条文
金融庁関係法令

処分理由 (公表記録より要約)

株式会社ストックジャパンに対する行政処分について | 印刷用ページ ページ本文 株式会社ストックジャパンに対する行政処分について 令和5年12月15日 関東財務局 1.株式会社ストックジャパン(東京都品川区、法人番号8010401120108)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(令和5年12月5日付) 著しく事実に相違する表示のある広告をする行為等 当社は、インターネット広告を通じて自社ウェブサイトに一般投資家を誘導し、無料会員登録をさせた上で、当該無料会員に対し、勧誘メールの送信や営業員の架電により投資顧問契約の締結の勧誘を行っている。 また、自社ウェブサイトには、「推奨銘柄の実績」として、当社が推奨した銘柄の「推奨日」、「推奨日始値」、「推奨後高値」、「株価変動率」を掲載している(掲載しているページを以下「本件推奨実績ページ」という)。 今回検査において、令和2年11月から同5年3月までの間の当社の広告、本件推奨実績ページの記載内容及び勧誘状況を確認したところ、以下の法令違反行為が認められた。 (1)著しく事実に相違する表示のある広告をする行為等 当社は、自社ウェブサイト上の広告において、以下のとおり、利益の見込みについて著しく事実に相違する表示を行ったほか、事実であるかのように装うため法定帳簿に虚偽の内容を記載するなどした。 ア.当社と投資顧問契約を締結したという人物が、当社の助言により株で600万円以上の利益を得たという架空のエピソードを表示した。 イ.上記ア.を記載しているページは当社の広告であるにもかかわらず、当社の商号や名称、登録番号が記載されていないなど、広告等における表示義務事項を表示していなかった。 ウ.上記ア.の人物と投資顧問契約を締結した事実は一切…

一次資料

本ページの内容は以下の公的プレスリリースに基づきます。全文・別添資料・最新の取消情報は必ず一次資料をご確認ください。

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出典取得日時: 2026-04-25T04:58:54Z

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