アヴァトレード・ジャパン株式会社 — 立入検査・処分
処分理由 (公表記録より要約)
アヴァトレード・ジャパン株式会社に対する行政処分について | 印刷用ページ ページ本文 アヴァトレード・ジャパン株式会社に対する行政処分について 令和6年5月14日 関東財務局 アヴァトレード・ジャパン株式会社(東京都港区、法人番号2010401081157)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(令和6年4月23日付)。 【改ざんしたデータを使用してストレステストを実施している状況】 当社は、令和3年5月頃、ストレステストの結果が悪化しつつあった。近い将来、ストレステストの結果が更に悪化する蓋然性が高いとの不安を抱いた当社の丹羽広代表取締役社長(以下「丹羽社長」という。)は、ストレステスト結果の悪化を回避するため、親会社のコンプライアンス部門の最高責任者に対し、ストレステストに使用する顧客データの改ざんを依頼した。その結果、令和3年5月末から令和5年3月末の各月末のうち、少なくとも13日について、ストレステストに使用する顧客データから大口取引顧客の上位数名のデータを削除したうえで、ストレステストを実施した。 令和5年5月頃、ストレステストの結果が再度悪化してきたことから、丹羽社長は親会社に対して資金提供を依頼した。しかし、親会社が積極的に応じる姿勢を示さなかったことから、丹羽社長は、当社監査室長に対し、顧客データを改ざんするよう指示した。その結果、当社監査室長は、令和5年5月から同年8月末までの少なくとも24日について、顧客データの一部を削除したうえで、ストレステストを実施した。 当該状況は、一般社団法人金融先物取引業協会(以下「協会」という。)の規則に基づき、ストレステストを実施すべきところ、正しく実施していないものと認められる。 また、協会にストレステストの結果を報告する…
一次資料
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出典取得日時: 2026-04-25T04:58:54Z
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