立花証券株式会社 — 立入検査・処分

事業者名
立花証券株式会社
法人番号
7010001049582
処分種別
立入検査・処分
所管 (発出機関)
関東財務局
処分日
2025-04-08
関連条文
金融庁関係法令

処分理由 (公表記録より要約)

立花証券株式会社に対する行政処分について | 印刷用ページ ページ本文 立花証券株式会社に対する行政処分について 令和7年4月8日 関東財務局 立花証券株式会社(東京都中央区、法人番号7010001049582)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(令和7年3月28日付)。 【国内株式営業に係る不適切な業務運営の状況】 当社は、幅広い投資家のための「株の専門店」を標榜し、営業員による国内株式の対面営業を中心に全11部支店において営業を行っている。 今回検査において、令和4年4月から同6年8月までの間(以下「検証期間」という。)の高齢顧客(75歳以上)に対する国内株式の勧誘状況等を検証したところ、以下の問題が認められた(以下、下記⑴及び⑵の行為を総称して「不適正な投資勧誘」という。)。 (1) 国内株式取引の勧誘に関し、顧客に対し虚偽のことを告げる行為及び重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 当社営業員は、31顧客に対し、保有銘柄の売却や他の銘柄への乗換取引による手数料獲得を目的として、売却銘柄の損益に関して虚偽のことを告げる行為(以下「虚偽告知」という。)及び重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為(以下「誤解表示」という。)を繰り返し行っていた(計58件:10部支店、24営業員)。 (2) 国内株式取引に係る不適切な投資勧誘行為 当社は、令和5年に行われた自主規制機関の検査において、国内株式取引の不適切な投資勧誘として、以下の1)から3)と同様の事例について指摘を受けていたにもかかわらず、十分な改善がなされておらず、引き続き、手数料獲得を優先してこれらの不適切な投資勧誘行為を34顧客に対し繰り返し行っていた。 1) 顧客の投資判断において重要な事項で…

一次資料

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出典取得日時: 2026-04-25T04:58:54Z

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