株式会社G&Dアドヴァイザーズ — 立入検査・処分
処分理由 (公表記録より要約)
株式会社G&Dアドヴァイザーズに対する行政処分について | 印刷用ページ ページ本文 株式会社G&Dアドヴァイザーズに対する行政処分について 令和7年4月24日 関東財務局 株式会社G&Dアドヴァイザーズ(東京都千代田区、法人番号2011001053827)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(令和7年4月11日付) 顧客のため忠実に投資助言業務が行われていない状況 単体スポット銘柄の投資助言前に当該銘柄を買い付け、投資助言後に売り付ける行為 当社は、毎週1回程度の頻度で、上場株式1銘柄の買付けを推奨する投資助言を行っており、所定の日時に銘柄名や買付推奨価格等を自社ウェブサイトにおいて顧客に配信(その際配信する銘柄を以下「単体スポット銘柄」という。)している。 こうした中、当社における投資助言業務統括者である甲部長は、令和4年3月から同6年2月までの間に投資助言を行った単体スポット銘柄231銘柄のうち、少なくとも65銘柄について、当社の顧客ではない第三者名義の証券口座を使い、当該第三者の計算において、単体スポット銘柄の配信前に同銘柄を買い付け、配信後に売り付ける取引を行っていた事実が認められた。なお、当該取引により、当該証券口座において計約228万円の売却益が生じており、甲部長は当該第三者から一定の報酬を受け取っていた。 上記の行為を見過ごし、かつ、これを防止する態勢を構築していない状況 当社は、社内規程において、役職員の利益相反取引を防止するための社内研修の実施や、年1回以上の監査の実施を定めているものの、同規程整備以降、いずれも利益相反取引に係る事項を対象としていないなど、利益相反取引を防止するための態勢が不十分な状況であった。また、当社代表取締役及びコンプライアンス担…
一次資料
本ページの内容は以下の公的プレスリリースに基づきます。全文・別添資料・最新の取消情報は必ず一次資料をご確認ください。
出典取得日時: 2026-04-25T04:58:54Z
API で取得
curl -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
"https://api.jpcite.com/v1/am/enforcement?houjin_bangou=2011001053827"MCP クライアントから: check_enforcement_am(houjin_bangou="2011001053827")
本ページは自動生成された公開記録の要約であり、法的助言・税務助言・信用調査・コンプライアンス判断を構成するものではありません。個別の判断は弁護士・税理士・公認会計士・行政書士等の有資格者にご相談ください。処分の現況・撤回情報は所管官公庁にお問い合わせください。