株式会社バディキャピタル — 立入検査・処分
処分理由 (公表記録より要約)
株式会社バディキャピタルに対する行政処分について | 印刷用ページ ページ本文 株式会社バディキャピタルに対する行政処分について 令和8年4月17日 関東財務局 株式会社バディキャピタル(東京都渋谷区、法人番号6011001137238)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(令和8年4月17日付)。 投資助言・代理業に係る業務につき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していない状況及び投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況 当社は、検査基準日現在、当社の唯一の取締役である鈴木惠代表取締役(以下「鈴木代表」という。)が営業・投資助言業務部門の責任者かつ助言部長を務め、また、法令等遵守指導部門の責任者としてコンプライアンス部長を、内部監査部門の責任者として内部監査部長を、本社に各1名配置している。なお、これらの部署に他の役職員は配置されていない。 また、当社は、投資助言業以外の事業は行っておらず、当社の営業・投資助言業務部門の機能は、令和6年1月に渋谷区内に設置したとする神泉営業所(以下「営業所」という。)に集約されているところ、鈴木代表は、営業所の営業所長を兼務している。 こうした中、今回検査において、以下のとおり、当社の経営管理態勢及び内部管理態勢に重大な不備が認められた。 当社役職員ではない者が代表取締役と同等以上の支配力を有している状況 当社は、令和6年1月に営業所を設置して以降、事業拡大に伴う人件費の増加により恒常的な赤字経営にあり、業務運営に当たり、当社役職員ではない角田顕一(以下「角田氏」という。)からの資金に依存している状況にあるところ、角田氏は、当社との間に業務委託等に係る契約等が一切存在しな…
一次資料
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出典取得日時: 2026-04-25T04:58:54Z
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