住商リアルティ・マネジメント株式会社 — 立入検査・処分
処分理由 (公表記録より要約)
住商リアルティ・マネジメント株式会社に対する行政処分について | Note: This page is machine translated. Translated pages are not necessarily correct. Tweet 令和7年12月5日 金融庁 住商リアルティ・マネジメント株式会社に対する行政処分について 住商リアルティ・マネジメント株式会社(東京都中央区、法人番号1010001112429。以下「当社」という。)に対する検査の結果、法令違反が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める 勧告 が行われた。(令和7年11月11日付) 当該勧告を受けたことから、本日、当社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき、行政処分を行った。 1.勧告の事実関係 投資法人のために忠実に投資運用業を行っていない状況 当社は、SCリアルティプライベート投資法人(東京都中央区、法人番号9010005022807、以下「本投資法人」という。)との間で本投資法人の資産の運用に係る委託契約を締結しているところ、当社が当社の親会社から本投資法人に取得させた不動産(以下「本物件」という。)について、その不動産鑑定評価を依頼するに際し、以下のとおり、利益相反管理の観点から不適切な行為が認められた。 (1) 不適切な不動産鑑定業者選定プロセス 当社は、利益相反取引の弊害を排除し、投資家の利益を保護することを目的として、内規において、親会社等の利害関係者が保有する不動産を本投資法人に取得させる場合の価格は、投資信託及び投資法人に関する法律第201条第1項の規定に基づく不動産の鑑定評価の額を物件取得額の上限としている。また、不動産鑑定評価の取得に当たっては、その中立性・客観性を担保するため、業界内における不動産証券化に係る受注実績等の客観的な基準に基づき、…
一次資料
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出典取得日時: 2026-04-25T04:51:44Z
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