障害者控除の控除額は?
回答 (TL;DR)
障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円を所得控除。
詳細 Q&A
- 障害者控除の対象は?
- 本人または同一生計配偶者・扶養親族が、所得税法上の障害者に該当する場合に適用される所得控除です。
- 控除額は?
- (1) 障害者: 27万円、(2) 特別障害者: 40万円、(3) 同居特別障害者: 75万円。
- 障害者の判定基準は?
- 身体障害者手帳3〜6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2〜3級、戦傷病者手帳の特定の等級等が「障害者」。1〜2級または1級は「特別障害者」。
- 年齢に関係なく適用?
- 16歳未満の扶養親族でも障害者控除は適用可能 (扶養控除と異なる)。
- 年末調整で適用?
- 扶養控除等申告書に記載することで年末調整で適用されます。
主要事実
関連制度
このトピックに関連する制度・税制優遇は以下のリンクから jpcite 制度データベースで横断検索できます。
出典・一次資料
本ページの内容は以下の一次資料に基づきます。最新の制度内容は必ず公式ページをご確認ください。
- 国税庁 No.1160 障害者控除 (国税庁)
出典取得: 2026年4月30日
API で取得
このトピックに関連する制度・税務 ruleset・法令データは REST API および MCP で取得できます。
curl -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
"https://api.jpcite.com/v1/programs?q=%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%8E%A7%E9%99%A4"
MCP クライアント (Claude Desktop, Cursor, ChatGPT) からは search_programs(q="障害者控除") で呼べます。詳細は API reference 参照。
本ページは自動生成された一次資料の要約であり、法的助言・税務助言・申請代行を構成するものではありません。本ページの内容は税理士法第52条が規定する税理士業務 (税務代理・税務書類の作成・税務相談) の提供ではなく、個別の税務判断が必要な場合は税理士・有資格専門家にご相談ください。制度の最新内容は所管官公庁の一次情報を必ず確認してください。
