経営強化税制の適用までの流れは?

回答 (TL;DR)

(1)設備選定→(2)証明書取得→(3)経営力向上計画申請→(4)認定→(5)設備取得→(6)税務申告。順序遵守が必須。

詳細 Q&A

適用までの順序は?
(1) 対象設備の選定 (2) 工業会等の証明書 (A類型) または 経済産業局の確認書 (B/C/D類型) の取得 (3) 経営力向上計画の申請 (4) 計画認定 (5) 設備の取得・事業供用 (6) 税務申告で特例適用、の順序が原則です。
計画認定前に設備を取得すると適用できますか?
原則として認定前取得は対象外。例外として「設備取得後60日以内に計画申請を受理されている」「同一事業年度末まで」等の救済要件がある場合があります。最新の手引で確認してください。
証明書はどう取りますか?
A類型は対象設備の所属する工業会から、B/C/D類型は経済産業局の事前確認 (公認会計士・税理士の確認書添付) から取得します。
即時償却と税額控除はどちらが有利ですか?
課税所得・キャッシュフロー優先なら即時償却、繰越欠損なし・継続的に課税所得が出る場合は税額控除が有利になりがちです。法人税額の20%という控除限度も判断材料になります。
併用できる他制度は?
原則として同一資産で複数の特別償却・税額控除を重複適用することはできません。措置法の併用制限を必ず確認してください。

主要事実

認定窓口
事業分野別主務大臣
証明書
工業会 (A類型) / 経産局 (B/C/D類型)

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出典取得: 2026年4月30日

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