免税事業者からの仕入れ経過措置は?

回答 (TL;DR)

令和5/10〜令和8/9: 80%控除可、令和8/10〜令和11/9: 50%控除可、令和11/10〜: 全額控除不可。

詳細 Q&A

経過措置の3段階は?
(1) 令和5年10月1日〜令和8年9月30日: 仕入税額相当額の80%控除可、(2) 令和8年10月1日〜令和11年9月30日: 50%控除可、(3) 令和11年10月1日以降: 控除不可。
適用条件は?
免税事業者等 (適格請求書発行事業者でない者) からの課税仕入れであること、区分記載請求書等 (現行制度の請求書) を保存していること、帳簿に経過措置適用である旨を記載していることが必要です。
帳簿への記載は?
帳簿に「80%控除対象」または「50%控除対象」等の文言で経過措置適用である旨を記載します。
適格請求書発行事業者になっていない取引先からの仕入れにそのまま適用できますか?
区分記載請求書等の保存と帳簿記載の要件を満たせば適用可能です。
経過措置終了後はどうなりますか?
令和11年10月以降は、適格請求書発行事業者でない事業者からの仕入れに対する仕入税額控除はできなくなります。

主要事実

第1段階
令和5/10〜令和8/9: 80%
第2段階
令和8/10〜令和11/9: 50%
第3段階
令和11/10〜: 控除不可

このトピックに関連する制度・税制優遇は以下のリンクから jpcite 制度データベースで横断検索できます。

出典・一次資料

本ページの内容は以下の一次資料に基づきます。最新の制度内容は必ず公式ページをご確認ください。

出典取得: 2026年4月30日

API で取得

このトピックに関連する制度・税務 ruleset・法令データは REST API および MCP で取得できます。

curl -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
 "https://api.jpcite.com/v1/programs?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9%20%E7%B5%8C%E9%81%8E%E6%8E%AA%E7%BD%AE%2080%25"

MCP クライアント (Claude Desktop, Cursor, ChatGPT) からは search_programs(q="インボイス 経過措置 80%") で呼べます。詳細は API reference 参照。

無料 3 リクエスト/日。料金体系API キー発行

本ページは自動生成された一次資料の要約であり、法的助言・税務助言・申請代行を構成するものではありません。本ページの内容は税理士法第52条が規定する税理士業務 (税務代理・税務書類の作成・税務相談) の提供ではなく、個別の税務判断が必要な場合は税理士・有資格専門家にご相談ください。制度の最新内容は所管官公庁の一次情報を必ず確認してください。