短期前払費用の特例とは?

回答 (TL;DR)

支払日から1年以内に役務提供を受ける継続的な前払費用を、支払時に全額損金算入できる特例。

詳細 Q&A

短期前払費用の特例とは?
前払費用のうち、支払日から1年以内に役務提供を受けるものを継続的に支払時に損金算入することを認める実務上の取扱いです。
具体的な例は?
事務所家賃、保険料、リース料、年払いの保守料金などで、毎期継続して同じ取扱いを行うことが要件。
継続性の意味は?
ある期だけ短期前払費用として処理し、別の期で資産計上に切り替えることはできません。会計方針として継続適用が必要です。
等質等量サービスでないとダメですか?
原則として等質等量・継続的役務に限られます。ノン・ルーティンの一括役務提供 (例: 業務委託の年契約) は対象外。
根拠は?
法人税基本通達 2-2-14。詳細は国税庁 No.5380 で参照可能です。

主要事実

条件
支払日から1年以内に役務提供 + 継続適用
根拠
法人税基本通達 2-2-14

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出典・一次資料

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出典取得: 2026年4月30日

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