第1条 (施設の新設等の許可申請及び届出)
(施設の新設等の許可申請及び届出)第一条造船法(昭和二十五年法律第百二十九号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第一号書式の許可申請書を提出するものとする。一氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)二事業の種類三事業の開始年月四新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設の名称及び所在地並びに当該施設に備える設備の概要五譲り受け、又は借り受けようとする場合の相手方の氏名及び住所2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。一定款、最近の貸借対照表及び損益計算書並びに現に行っている事業の概要を説明した書類二新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設に備える設備の概要及び当該施設の敷地総面積を示す書類及び図面三所要資金の額及びその調達方法を記載した書類四法第四条第一項第二号及び第三号に掲げる基準に適合することを説明する書類3法第二条第二項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。一氏名及び住所二新設し、譲り受け、又は借り受けた施設の名称及び所在地三工事の完了又は施設の譲受け若しくは借受けによる引渡しの完了年月日
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条 (許可を要する設備)
(許可を要する設備)第二条法第三条第一項の設備は、次の各号に掲げるものとする。一造船台(平均潮高時における陸上耐圧部(堰せき扉を有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが五十メートル以上のものに限る。)二船舶の製造のための船殻こくの取付け及びブロックの搭載の用以外の用のみに供するドック(渠きよ底平坦たん部の長さが五十メートル以上のものに限る。)三前号のドック以外のドック(渠底平坦部の長さが五十メートル以上のものに限る。)四船舶の製造のための船殻の取付け及びブロックの搭載の用以外の用のみに供する引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが五十メートル以上のものに限る。)五前号の引揚船台以外の引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条 (設備の新設等の許可申請及び届出)
(設備の新設等の許可申請及び届出)第三条法第三条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第二号書式の許可申請書を提出するものとする。一氏名及び住所二新設、増設又は拡張(以下「新設等」という。)をしようとする設備に係る施設の名称及び所在地三前号の施設によって行う事業の種類四新設等をしようとする設備の使用の開始年月五新設等をしようとする設備の概要2前項の許可申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。一当該申請に係る設備の概要を示す書類及び図面二所要資金の額及びその調達方法を記載した書類三法第四条第一項第二号及び第三号に掲げる基準に適合することを説明する書類3法第三条第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。一氏名及び住所二新設等をした設備に係る施設の名称及び所在地三工事完了年月日
第3_附2条 第三条
第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第4条 (事業の開始等の届出)
(事業の開始等の届出)第四条法第五条第一項の規定により事業開始の届出をしようとする者は、工場ごとに、第三号書式による届出書に、第一条第二項第一号(貸借対照表及び損益計算書を除く。)及び第二号に規定する書類及び図面(次項において「添付書類」という。)を添えて提出するものとする。2法第二条第一項の許可を受けた者が、当該許可に係る事業について前項に規定する届出書を提出する場合において、当該許可の申請の際に添付した書類及び図面に示した事項について変更がないときは、届出書にその旨を記載して添付書類を省略することができる。3法第五条第二項の規定により、事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、休止又は廃止の日から二月以内に第四号書式の届出書を提出するものとする。
第5条 (報告)
(報告)第五条船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくは艤ぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。ただし、鋼造船所施設状況報告書にあっては、前回提出時の報告書記載事項に変更がない場合には、この限りでない。報告書の名称報告者報告事項書式提出期日生産状況報告書法第五条第一項第一号の事業を営んでいる者であって、法第二条第一項の施設を所有し、又は借り受けているもの一 生産高二 新造船工程表三 工事時間数四 鋼材搭載重量五 従業員数第五号書式毎年五月十五日及び十一月十五日まで鋼造船所施設状況報告書法第五条第一項第一号の事業を営んでいる者であって、法第二条第一項の施設を所有し、又は借り受けているもの施設の概要第六号書式毎年二月十五日まで船舶用機関等施設状況報告書船舶用機関若しくは艤装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造又は修繕を行うための工場(事業場を含む。)を有する者であって、常時五人以上の従業員を使用しているもの一 施設の概要二 従業員数三 生産能力第七号書式A毎年二月十五日まで一 工作機械二 加工機械三 運搬設備第七号書式B三年ごとに二月十五日まで船舶用艤装品等月間生産高報告書船舶用機関の部分品若しくは附属品又は艤装品若しくはその部分品若しくは附属品の製造の事業を営んでいる者であって、常時五人以上の従業員を使用しているもの一 生産高二 在庫高第八号書式翌月の十五日まで船舶装備用輸入品入手実績報告書法第二条第一項の施設により船舶の製造又は修繕の事業を営んでいる者輸入品の入手実績第九号書式毎年一月十五日及び七月十五日まで
第6条 (設備の使用廃止の報告等)
(設備の使用廃止の報告等)第六条法第二条第一項の施設を所有し、又は借り受けている者は、当該施設に備える第二条各号に掲げる設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した第十号書式の設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名及び住所二使用廃止をする設備に係る施設の名称及び所在地三使用廃止をする設備の概要四使用廃止をする理由五使用廃止をする予定年月日六その他必要な事項2国土交通大臣は、前項の設備使用廃止報告書に記載された設備が使用廃止されたときは、速やかに、当該設備に係る法第二条第一項又は法第三条第一項の許可を取り消すものとする。
第7条 (関係事業者に関する国土交通省令で定める関係)
(関係事業者に関する国土交通省令で定める関係)第七条法第十条第二項第二号の国土交通省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。一他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を造船等事業者が有する関係二次のイ又はロに該当し、かつ、他の事業者の役員の総数の二分の一以上を造船等事業者の役員又は職員が占める関係(ロに該当するもののうち、当該造船等事業者が第三の事業者(当該造船等事業者及び当該他の事業者以外の事業者をいう。以下この号において同じ。)と共同して金銭以外の資産の出資により設立した当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を当該造船等事業者及び当該第三の事業者が有する場合にあっては、当該他の事業者の役員の総数のうちに当該造船等事業者の役員又は職員の占める割合が、当該他の事業者の役員の総数のうちに他のいずれか一の事業者の役員又は職員の占める割合以上である関係)イ当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該造船等事業者が有していること。ロ当該造船等事業者の有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の事業者が有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額以上であること。三他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を、子会社(造船等事業者が第一号に規定する関係又は前号イ若しくはロに該当し、かつ、役員の総数の二分の一以上を当該造船等事業者の役員又は職員が占める関係を有している他の事業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は子会社及び当該造船等事業者が有する関係四次のイ又はロに該当し、かつ、他の事業者の役員の総数の二分の一以上を子会社又は子会社及び当該造船等事業者の役員又は職員が占める関係イ当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を子会社又は子会社及び当該造船等事業者が有していること。ロ子会社又は子会社及び当該造船等事業者の有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の事業者が有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額以上であること。
第8条 (事業基盤強化計画の認定の申請)
(事業基盤強化計画の認定の申請)第八条法第十一条第一項の規定により事業基盤強化計画の認定を受けようとする造船等事業者(第六項及び第十条において「申請者」という。)は、第十一号書式による申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。2前項の申請書の提出は、次に掲げる書類(法第十条第二項第二号に該当する事業活動を行おうとする場合以外の場合にあっては、第七号を除く。)を添付して行わなければならない。一当該造船等事業者(事業基盤強化計画に現に事業を営んでいる関係事業者が当該造船等事業者の事業基盤強化のために行う措置に関する計画が含まれる場合には、当該関係事業者を含む。以下この項において同じ。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該造船等事業者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書二当該造船等事業者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)三当該事業基盤強化計画を実施することにより、生産性が相当程度向上することを示す書類四当該事業基盤強化計画を実施することにより、財務内容の健全性が向上することを示す書類五当該事業基盤強化計画を実施することにより、船舶等の品質が向上することを示す書類六当該事業基盤強化計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類七当該事業基盤強化計画が従業員の地位を不当に害するものではないことを証する書類八当該造船等事業者が次のいずれにも該当しないことを証する書類イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下このイにおいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(ロ及びハにおいて「暴力団員等」という。)ロ法人でその役員のうちに暴力団員等があるものハ暴力団員等がその事業活動を支配する者3法第十一条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一事業基盤強化計画の認定により受けようとする支援措置二事業基盤強化計画の期間中における船舶等に係る技術開発に関する事項4第一項の場合において、法第十三条の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、第一項及び第二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(第二項に規定する書類を除く。)及び図面をそれぞれ添付するものとする。法第二条第一項の許可第一条第一項及び第二項に規定する書類及び図面法第三条第一項の許可第三条第一項及び第二項に規定する書類及び図面5第一項の場合において、法第十四条の規定の適用を受けようとするときは、第一項及び第二項に規定する書類のほか、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第三十四条第一項各号に掲げる書類を添付するものとする。6国土交通大臣は、申請者に対し、第一項、第二項、第四項及び前項に規定する書類のほか、事業基盤強化計画が法第十一条第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。7第一項の認定の申請に係る事業基盤強化計画の実施期間は、五年(当該事業基盤強化計画に法第十五条の規定による特例措置を受けることが含まれる場合であって、事業基盤強化を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれない場合にあっては、三年)を超えないものとする。
第9条 (法第十一条第四項第七号の国土交通省令で定める基準)
(法第十一条第四項第七号の国土交通省令で定める基準)第九条法第十一条第四項第七号の国土交通省令で定める基準は、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三十五条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同条第二項に該当しないこととする。
第10条 (事業基盤強化計画の認定)
(事業基盤強化計画の認定)第十条国土交通大臣は、法第十一条第一項の規定により事業基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業基盤強化計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請者に第十二号書式の認定書を交付するものとする。2国土交通大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した第十三号書式による通知書を申請者に交付するものとする。3国土交通大臣は、第一項の認定をしたときは、第十四号書式により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。一認定の日付二事業基盤強化計画認定番号三認定事業基盤強化事業者の名称四認定事業基盤強化計画の概要
第11条 (認定事業基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)
(認定事業基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)第十一条認定事業基盤強化計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十二条第一項の変更の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定事業基盤強化事業者は、遅滞なく、第十五号書式によりその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。2法第十二条第一項の規定により、事業基盤強化計画の変更の認定を受けようとする認定事業基盤強化事業者(第四項及び第五項において「変更申請者」という。)は、第十六号書式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。3前項の変更の認定の申請に係る事業基盤強化計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業基盤強化計画に従って事業基盤強化を実施した期間を含め、五年(当該事業基盤強化計画に法第十五条の規定による特例措置を受けることが含まれる場合であって、事業基盤強化を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれない場合にあっては、三年)を超えないものとする。4国土交通大臣は、第二項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第十一条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、変更の認定の申請のあった認定事業基盤強化計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、変更申請者に第十七号書式の認定書を交付するものとする。5国土交通大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した第十八号書式による通知書を変更申請者に交付するものとする。6国土交通大臣は、第四項の変更の認定をしたときは、第十九号書式により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。一変更の認定の日付二変更後の事業基盤強化計画認定番号三認定事業基盤強化事業者の名称四変更後の認定事業基盤強化計画の概要
第12条 (認定事業基盤強化計画の変更の指示)
(認定事業基盤強化計画の変更の指示)第十二条国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により認定事業基盤強化計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した第二十号書式による通知書を当該変更の指示を受ける認定事業基盤強化事業者に交付するものとする。
第13条 (認定事業基盤強化計画の認定の取消し)
(認定事業基盤強化計画の認定の取消し)第十三条国土交通大臣は、法第十二条第二項又は第三項の規定により認定事業基盤強化計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した第二十一号書式による通知書を当該認定が取り消される認定事業基盤強化事業者に交付するものとする。2国土交通大臣は、認定事業基盤強化計画の認定を取り消したときは、第二十二号書式により、当該認定の取消しについて、次に掲げる事項を公表するものとする。一取消しの日付二事業基盤強化計画認定番号三認定を取り消された事業者の名称四取消しの理由
第14条 (実施状況等の報告)
(実施状況等の報告)第十四条認定事業基盤強化事業者は、認定事業基盤強化計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、第二十三号書式により、国土交通大臣に報告をしなければならない。2認定事業基盤強化事業者は、国土交通大臣から、当該認定事業基盤強化事業者又はその関係事業者が製造又は修繕をする船舶等に関する事項に関し報告を求められたときは、第二十四号書式による報告書を提出しなければならない。
第15条 (課税の特例に関する報告事項)
(課税の特例に関する報告事項)第十五条法第十五条の規定により産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定があったものとみなされる場合において、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十条第一項の登録免許税に係る課税の特例を受けた認定事業基盤強化事業者は、前条第一項に規定する報告に、次に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。一登記の内容二登録免許税の額三当該特例措置による減免額
第16条 (権限の委任)
(権限の委任)第十六条法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。一法第二条第一項に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(堰扉を有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船台若しくは引揚船台又は渠底平坦部の長さが八十五メートル以上のドックを備える施設に係るものを除く。)二法第三条第一項に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(堰扉を有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船台及び引揚船台並びに渠底平坦部の長さが八十五メートル以上のドックに係るものを除く。)三法第二条第二項及び第三条第二項に規定する権限四法第五条に規定する権限
第17条 (経由機関)
(経由機関)第十七条法又はこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類(事業基盤強化計画に係るものを除く。)は、所轄地方運輸局長を経由するものとする。