臓器の移植に関する法律

法令番号
平成9年法律第104号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
409AC1000000104
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (基本的理念)
  6. 2_附2 (検討等)
  7. 3 (国及び地方公共団体の責務)
  8. 3_附2 (角膜及び腎じん臓の移植に関する法律の廃止)
  9. 4 (医師の責務)
  10. 4_附2 第四条
  11. 5 (定義)
  12. 5_附2 (経過措置)
  13. 6 (臓器の摘出)
  14. 6_附2 第六条
  15. 6_2 (親族への優先提供の意思表示)
  16. 7 (臓器の摘出の制限)
  17. 7_附2 第七条
  18. 8 (礼意の保持)
  19. 8_附2 第八条
  20. 9 (使用されなかった部分の臓器の処理)
  21. 9_附2 第九条
  22. 10 (記録の作成、保存及び閲覧)
  23. 10_附2 第十条
  24. 11 (臓器売買等の禁止)
  25. 11_附2 第十一条
  26. 12 (業として行う臓器のあっせんの許可)
  27. 13 (秘密保持義務)
  28. 14 (帳簿の備付け等)
  29. 15 (報告の徴収等)
  30. 16 (指示)
  31. 17 (許可の取消し)
  32. 17_2 (移植医療に関する啓発等)
  33. 18 (経過措置)
  34. 19 (厚生労働省令への委任)
  35. 20 (罰則)
  36. 21 第二十一条
  37. 22 第二十二条
  38. 23 第二十三条
  39. 24 第二十四条
  40. 25 第二十五条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、臓器の移植についての基本的理念を定めるとともに、臓器の機能に障害がある者に対し臓器の機能の回復又は付与を目的として行われる臓器の移植術(以下単に「移植術」という。)に使用されるための臓器を死体から摘出すること、臓器売買等を禁止すること等につき必要な事項を規定することにより、移植医療の適正な実施に資することを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定及び同法第四十四条の改正規定並びに第五条、第六条及び第八条から第十二条までの規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第2条 (基本的理念)

(基本的理念)第二条死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の移植術に使用されるための提供に関する意思は、尊重されなければならない。2移植術に使用されるための臓器の提供は、任意にされたものでなければならない。3臓器の移植は、移植術に使用されるための臓器が人道的精神に基づいて提供されるものであることにかんがみ、移植術を必要とする者に対して適切に行われなければならない。4移植術を必要とする者に係る移植術を受ける機会は、公平に与えられるよう配慮されなければならない。

第2_附2条 (検討等)

(検討等)第二条この法律による臓器の移植については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、その全般について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。2政府は、ドナーカードの普及及び臓器移植ネットワークの整備のための方策に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。3関係行政機関は、第七条に規定する場合において同条の死体が第六条第二項の脳死した者の身体であるときは、当該脳死した者の身体に対する刑事訴訟法第二百二十九条第一項の検視その他の犯罪捜査に関する手続と第六条の規定による当該脳死した者の身体からの臓器の摘出との調整を図り、犯罪捜査に関する活動に支障を生ずることなく臓器の移植が円滑に実施されるよう努めるものとする。

第3条 (国及び地方公共団体の責務)

(国及び地方公共団体の責務)第三条国及び地方公共団体は、移植医療について国民の理解を深めるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第3_附2条 (角膜及び腎じん臓の移植に関する法律の廃止)

(角膜及び腎じん臓の移植に関する法律の廃止)第三条角膜及び腎じん臓の移植に関する法律(昭和五十四年法律第六十三号)は、廃止する。

第4条 (医師の責務)

(医師の責務)第四条医師は、臓器の移植を行うに当たっては、診療上必要な注意を払うとともに、移植術を受ける者又はその家族に対し必要な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。

第4_附2条 第四条

第四条削除

第5条 (定義)

(定義)第五条この法律において「臓器」とは、人の心臓、肺、肝臓、腎じん臓その他厚生労働省令で定める内臓及び眼球をいう。

第5_附2条 (経過措置)

(経過措置)第五条この法律の施行前に附則第三条の規定による廃止前の角膜及び腎じん臓の移植に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第三項の規定による遺族の書面による承諾を受けている場合(死亡した者が生存中にその眼球又は腎じん臓を移植術に使用されるために提供する意思がないことを表示している場合であって、この法律の施行前に角膜又は腎じん臓の摘出に着手していなかったときを除く。)又は同項ただし書の場合に該当していた場合の眼球又は腎じん臓の摘出については、なお従前の例による。

第6条 (臓器の摘出)

(臓器の摘出)第六条医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。一死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないとき。二死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。2前項に規定する「脳死した者の身体」とは、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された者の身体をいう。3臓器の摘出に係る前項の判定は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行うことができる。一当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合であり、かつ、当該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないとき。二当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であり、かつ、当該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その者の家族が当該判定を行うことを書面により承諾しているとき。4臓器の摘出に係る第二項の判定は、これを的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師(当該判定がなされた場合に当該脳死した者の身体から臓器を摘出し、又は当該臓器を使用した移植術を行うこととなる医師を除く。)の一般に認められている医学的知見に基づき厚生労働省令で定めるところにより行う判断の一致によって、行われるものとする。5前項の規定により第二項の判定を行った医師は、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該判定が的確に行われたことを証する書面を作成しなければならない。6臓器の摘出に係る第二項の判定に基づいて脳死した者の身体から臓器を摘出しようとする医師は、あらかじめ、当該脳死した者の身体に係る前項の書面の交付を受けなければならない。

第6_附2条 第六条

第六条旧法第三条の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる眼球又は腎じん臓の摘出に係る旧法第三条の規定を含む。次条及び附則第八条において同じ。)により摘出された眼球又は腎じん臓の取扱いについては、なお従前の例による。

第6_2条 (親族への優先提供の意思表示)

(親族への優先提供の意思表示)第六条の二移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表示している者又は表示しようとする者は、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができる。

第7条 (臓器の摘出の制限)

(臓器の摘出の制限)第七条医師は、第六条の規定により死体から臓器を摘出しようとする場合において、当該死体について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条第一項の検視その他の犯罪捜査に関する手続が行われるときは、当該手続が終了した後でなければ、当該死体から臓器を摘出してはならない。

第7_附2条 第七条

第七条旧法第三条の規定により摘出された眼球又は腎じん臓であって、角膜移植術又は腎じん臓移植術に使用されなかった部分の眼球又は腎じん臓のこの法律の施行後における処理については、当該摘出された眼球又は腎じん臓を第六条の規定により死体から摘出された臓器とみなし、第九条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。

第8条 (礼意の保持)

(礼意の保持)第八条第六条の規定により死体から臓器を摘出するに当たっては、礼意を失わないよう特に注意しなければならない。

第8_附2条 第八条

第八条旧法第三条の規定により摘出された眼球又は腎じん臓を使用した移植術がこの法律の施行後に行われた場合における当該移植術に関する記録の作成、保存及び閲覧については、当該眼球又は腎じん臓を第六条の規定により死体から摘出された臓器とみなし、第十条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。

第9条 (使用されなかった部分の臓器の処理)

(使用されなかった部分の臓器の処理)第九条病院又は診療所の管理者は、第六条の規定により死体から摘出された臓器であって、移植術に使用されなかった部分の臓器を、厚生労働省令で定めるところにより処理しなければならない。

第9_附2条 第九条

第九条この法律の施行の際現に旧法第八条の規定により業として行う眼球又は腎じん臓の提供のあっせんの許可を受けている者は、第十二条第一項の規定により当該臓器について業として行う臓器のあっせんの許可を受けた者とみなす。

第10条 (記録の作成、保存及び閲覧)

(記録の作成、保存及び閲覧)第十条医師は、第六条第二項の判定、同条の規定による臓器の摘出又は当該臓器を使用した移植術(以下この項において「判定等」という。)を行った場合には、厚生労働省令で定めるところにより、判定等に関する記録を作成しなければならない。2前項の記録は、病院又は診療所に勤務する医師が作成した場合にあっては当該病院又は診療所の管理者が、病院又は診療所に勤務する医師以外の医師が作成した場合にあっては当該医師が、五年間保存しなければならない。3前項の規定により第一項の記録を保存する者は、移植術に使用されるための臓器を提供した遺族その他の厚生労働省令で定める者から当該記録の閲覧の請求があった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、閲覧を拒むことについて正当な理由がある場合を除き、当該記録のうち個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧に供するものとする。

第10_附2条 第十条

第十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11条 (臓器売買等の禁止)

(臓器売買等の禁止)第十一条何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくは提供したことの対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。2何人も、移植術に使用されるための臓器の提供を受けること若しくは受けたことの対価として財産上の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。3何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けることのあっせんをすること若しくはあっせんをしたことの対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。4何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けることのあっせんを受けること若しくはあっせんを受けたことの対価として財産上の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。5何人も、臓器が前各項の規定のいずれかに違反する行為に係るものであることを知って、当該臓器を摘出し、又は移植術に使用してはならない。6第一項から第四項までの対価には、交通、通信、移植術に使用されるための臓器の摘出、保存若しくは移送又は移植術等に要する費用であって、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けること又はそれらのあっせんをすることに関して通常必要であると認められるものは、含まれない。

第11_附2条 第十一条

第十一条健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他政令で定める法律(以下「医療給付関係各法」という。)の規定に基づく医療(医療に要する費用の支給に係る当該医療を含む。以下同じ。)の給付(医療給付関係各法に基づく命令の規定に基づくものを含む。以下同じ。)に継続して、第六条第二項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置は当該医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなす。2前項の処置に要する費用の算定は、医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付に係る費用の算定方法の例による。3前項の規定によることを適当としないときの費用の算定は、同項の費用の算定方法を定める者が別に定めるところによる。4前二項に掲げるもののほか、第一項の処置に関しては、医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付に準じて取り扱うものとする。

第12条 (業として行う臓器のあっせんの許可)

(業として行う臓器のあっせんの許可)第十二条業として移植術に使用されるための臓器(死体から摘出されるもの又は摘出されたものに限る。)を提供すること又はその提供を受けることのあっせん(以下「業として行う臓器のあっせん」という。)をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、臓器の別ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。2厚生労働大臣は、前項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合には、同項の許可をしてはならない。一営利を目的とするおそれがあると認められる者二業として行う臓器のあっせんに当たって当該臓器を使用した移植術を受ける者の選択を公平かつ適正に行わないおそれがあると認められる者

第13条 (秘密保持義務)

(秘密保持義務)第十三条前条第一項の許可を受けた者(以下「臓器あっせん機関」という。)若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、業として行う臓器のあっせんに関して職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

第14条 (帳簿の備付け等)

(帳簿の備付け等)第十四条臓器あっせん機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関する事項を記載しなければならない。2臓器あっせん機関は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。

第15条 (報告の徴収等)

(報告の徴収等)第十五条厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、臓器あっせん機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、臓器あっせん機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。2前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。3第一項の規定による立入検査及び質問をする権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第16条 (指示)

(指示)第十六条厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、臓器あっせん機関に対し、その業務に関し必要な指示を行うことができる。

第17条 (許可の取消し)

(許可の取消し)第十七条厚生労働大臣は、臓器あっせん機関が前条の規定による指示に従わないときは、第十二条第一項の許可を取り消すことができる。

第17_2条 (移植医療に関する啓発等)

(移植医療に関する啓発等)第十七条の二国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転免許証及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。

第18条 (経過措置)

(経過措置)第十八条この法律の規定に基づき厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、その厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第19条 (厚生労働省令への委任)

(厚生労働省令への委任)第十九条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第20条 (罰則)

(罰則)第二十条第十一条第一項から第五項までの規定に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

第21条 第二十一条

第二十一条第六条第五項の書面に虚偽の記載をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。2第六条第六項の規定に違反して同条第五項の書面の交付を受けないで臓器の摘出をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第22条 第二十二条

第二十二条第十二条第一項の許可を受けないで、業として行う臓器のあっせんをした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第23条 第二十三条

第二十三条次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第九条の規定に違反した者二第十条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は同条第二項の規定に違反して記録を保存しなかった者三第十三条の規定に違反した者四第十四条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者五第十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者2前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第24条 第二十四条

第二十四条法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十条、第二十二条及び前条(同条第一項第三号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。2前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第25条 第二十五条

第二十五条第二十条第一項の場合において供与を受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC1000000104

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> 臓器の移植に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/zoki-no-ishoku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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