絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令

法令番号
平成5年総理府・通商産業省令第1号
施行日
2024-04-01
最終改正
2024-04-01
e-Gov 法令 ID
405M50000402001
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 第二条
  5. 2_附2 (経過措置)
  6. 3 第三条
  7. 4 第四条
  8. 4_附2 (経過措置)
  9. 5 第五条
  10. 6 第六条

第1条 第一条

第一条環境大臣が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)第十一条第二項、第十四条第二項若しくは第四十条第三項の規定により、又は経済産業大臣等が法第十六条第三項の規定により費用を負担させようとするときは、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年七月二十日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 第二条

第二条法第五十二条第一項の規定により、環境大臣が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用の額とし、その納付期限は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日とする。一法第十一条第二項の規定により費用を負担させようとする場合当該規定により環境大臣が国内希少野生動植物種等の生きている個体の譲渡しその他の必要な措置をとった日から相当の期間経過した日二法第十四条第二項の規定により費用を負担させようとする場合当該規定により環境大臣が希少野生動植物種の個体等の譲渡しその他の必要な措置をとった日から相当の期間経過した日三法第四十条第三項の規定により費用を負担させようとする場合当該規定により環境大臣が原状回復その他必要な措置をとった日から相当の期間経過した日

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 第三条

第三条法第五十二条第一項の規定により、経済産業大臣等が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用の額とし、その納付期限は、法第十六条第三項の規定により経済産業大臣等が返送をした日から相当の期間経過した日とする。

第4条 第四条

第四条法第五十二条第二項の規定により環境大臣又は経済産業大臣等が督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

第4_附2条 (経過措置)

(経過措置)第四条この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令別記様式による身分証明書は、同条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令の様式によるものとみなす。

第5条 第五条

第五条法第五十二条第三項の規定により環境大臣又は経済産業大臣等が徴収する延滞金の額は、負担金の額に、年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

第6条 第六条

第六条法第十九条第二項の証明書は、別記様式による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000402001

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> 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/zetsumetsu-nosorenoaru-yasei_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/zetsumetsu-nosorenoaru-yasei_4