第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、高速輸送体系の形成が国土の総合的かつ普遍的開発に果たす役割の重要性にかんがみ、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図り、もつて国民経済の発展及び国民生活領域の拡大並びに地域の振興に資することを目的とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において「新幹線鉄道」とは、その主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。
第3条 (新幹線鉄道の路線)
(新幹線鉄道の路線)第三条新幹線鉄道の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、第一条の目的を達成しうるものとする。
第4条 (基本計画)
(基本計画)第四条国土交通大臣は、鉄道輸送の需要の動向、国土開発の重点的な方向その他新幹線鉄道の効果的な整備を図るため必要な事項を考慮し、政令で定めるところにより、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線(以下「建設線」という。)を定める基本計画(以下「基本計画」という。)を決定しなければならない。2国土交通大臣は、前項の規定により基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第5条 (建設線の調査の指示)
(建設線の調査の指示)第五条国土交通大臣は、前条の規定により基本計画を決定したときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)その他の法人であつて国土交通大臣の指名するものに対し、建設線の建設に関し必要な調査を行うべきことを指示することができる。基本計画を変更したときも、同様とする。2国土交通大臣は、前項の指名をしようとするときは、あらかじめ、指名しようとする法人(機構を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。
第6条 (営業主体及び建設主体の指名)
(営業主体及び建設主体の指名)第六条国土交通大臣は、建設線について、その営業を行う法人(以下「営業主体」という。)及びその建設を行う法人(以下「建設主体」という。)を指名することができる。2前項の規定による営業主体及び建設主体の指名は、建設線の区間を分けて行うことができる。3第一項の規定による建設主体の指名は、機構又は同項の規定により営業主体として指名しようとする法人その他の法人のうちから行うものとする。4国土交通大臣は、第一項の規定により営業主体の指名をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、指名しようとする法人に協議し、その同意を得なければならない。5国土交通大臣は、第一項の規定により建設主体の指名をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、指名しようとする法人(機構を除く。)及び指名しようとする法人以外の同項の規定による営業主体の指名をしようとする法人に協議し、それぞれの同意を得なければならない。6第一項の規定により営業主体又は建設主体として指名しようとする法人は、その営業又は建設を自ら適確に遂行するに足る能力を有すると認められるものでなければならない。
第7条 (整備計画)
(整備計画)第七条国土交通大臣は、第五条第一項の調査の結果に基づき、政令で定めるところにより、基本計画で定められた建設線の建設に関する整備計画(以下「整備計画」という。)を決定しなければならない。2国土交通大臣は、前項の規定により整備計画を決定しようとするときは、あらかじめ、営業主体及び建設主体(機構を除く。)に協議し、それぞれの同意を得なければならない。整備計画を変更しようとするときも、同様とする。3国土交通大臣は、営業主体又は建設主体から整備計画の変更の申出があつた場合において、その申出が適当と認めるときは、当該整備計画を変更するための手続をとるものとする。
第8条 (建設線の建設の指示)
(建設線の建設の指示)第八条国土交通大臣は、前条の規定により整備計画を決定したときは、建設主体に対し、整備計画に基づいて当該建設線の建設を行うべきことを指示しなければならない。整備計画を変更したときも、同様とする。
第9条 (工事実施計画)
(工事実施計画)第九条建設主体は、前条の規定による指示により建設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2前項の工事実施計画には、線路の位置を表示する図面その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。3建設主体(営業主体である建設主体を除く。第五項において同じ。)は、第一項の規定により工事実施計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、営業主体に協議しなければならない。4国土交通大臣は、建設主体が機構である場合において第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、第十三条第一項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担すべき都道府県の意見を聴かなければならない。5建設主体は、第一項の規定による国土交通大臣の認可を受けたときは、工事実施計画に関する書類を営業主体に送付しなければならない。
第10条 (行為制限区域の指定及びその解除)
(行為制限区域の指定及びその解除)第十条国土交通大臣は、前条第一項の規定による認可に係る新幹線鉄道の建設に要する土地で政令で定めるものについて、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため第十一条第一項に規定する行為の制限が必要であると認めるときは、区域を定め、当該区域を行為制限区域として指定することができる。2国土交通大臣は、前項の規定により行為制限区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該新幹線鉄道の建設主体の意見を聴かなければならない。3国土交通大臣は、第一項の行為制限区域の指定に関し必要があると認めるときは、建設主体に対し、必要な資料の提出を求めることができる。4国土交通大臣は、第一項の規定により行為制限区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該行為制限区域を公示し、かつ、これを表示する図面を一般の縦覧に供しなければならない。5国土交通大臣は、第一項の規定により指定した行為制限区域に係る新幹線鉄道の建設の工事が完了したときは、すみやかに、当該行為制限区域の指定を解除し、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。工事の完了前において当該行為制限区域を存続させる必要がなくなつたと認めるときも、同様とする。6第二項の規定は、前項の規定により行為制限区域の指定を解除しようとする場合について準用する。
第11条 (行為の制限)
(行為の制限)第十一条前条第一項の規定により指定された行為制限区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為及び政令で定めるその他の行為については、この限りでない。2前項の規定による行為の制限により損失を受ける者がある場合においては、建設主体は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。3前項の規定による損失の補償については、建設主体と損失を受けた者とが協議しなければならない。4前項の規定による協議が成立しないときは、建設主体又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請することができる。
第12条 (他人の土地の立入り又は一時使用)
(他人の土地の立入り又は一時使用)第十二条第五条第一項の規定による国土交通大臣の指名を受けた法人若しくは建設主体又はその委任を受けた者は、新幹線鉄道の建設に関する調査、測量又は工事のためやむを得ない必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。2前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。3第一項の規定により建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。4日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。5第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。6第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見をきかなければならない。7土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。8前条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者の損失補償について準用する。9第五項に規定する証明書の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
第13条 (建設費用の負担等)
(建設費用の負担等)第十三条機構が行う新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用(営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入をもつて充てるものとして政令で定めるところにより算定される額に相当する部分を除く。)は、政令で定めるところにより、国及び当該新幹線鉄道の存する都道府県が負担する。2都道府県は、その区域内の市町村で当該新幹線鉄道の建設により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。3前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。4地方公共団体は、第一項及び第二項に規定するもののほか、新幹線鉄道に関し、その建設に要する土地の取得のあつせんその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第13_2条 (地方公共団体に対する財源措置)
(地方公共団体に対する財源措置)第十三条の二国は、前条第一項及び第二項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担する地方公共団体に対し、その財政運営に支障を生ずることのないよう、そのために要する財源について必要な措置を講ずるものとする。
第14条 (鉄道事業法の適用の特例)
(鉄道事業法の適用の特例)第十四条営業主体と建設主体が同一の法人である場合において建設主体に対する第八条の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示に係る建設線の区間について、当該法人は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の許可を受けたものとみなす。2営業主体と建設主体が異なる法人である場合において建設主体に対する第八条の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示に係る建設線の区間について、建設主体が機構以外の法人である場合にあつては、営業主体は鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業(建設主体が当該建設線を営業主体に使用させようとするときは、第二種鉄道事業)の許可を受け、建設主体は同項の規定による第三種鉄道事業の許可を受けたものとみなし、建設主体が機構である場合にあつては、営業主体は同項の規定による第一種鉄道事業の許可を受けたものとみなす。3前二項の規定により営業主体又は建設主体が受けたものとみなされた鉄道事業の許可が鉄道事業法第三十条の規定により取り消されることとなつたときは、当該営業主体又は建設主体に係る第六条第一項の規定による指名は、そのときにおいてその効力を失う。4前項の場合において、第八条の規定による建設の指示が行われた建設線について第六条第一項の規定により営業主体の指名又は建設主体の指名が新たに行われたときにおける当該営業主体又は建設主体については、第一項又は第二項の規定中「建設主体に対する第八条の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示」とあるのは、「第六条第一項の規定による当該営業主体又は建設主体の指名が行われたときは、第八条の規定による建設の指示」とする。5建設線の建設については、鉄道事業法第七条から第九条までの規定は、適用しない。6建設線については、鉄道事業法第十条第一項中「工事の施行の認可の際国土交通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ」とあるのは「鉄道施設の工事が完成したときは」と、同条第二項中「工事計画」とあるのは「全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第九条第一項の認可を受けた工事実施計画」とする。7営業主体及び第二項の規定により第三種鉄道事業の許可を受けたものとみなされる建設主体は、当該建設線の営業が開始される前に、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業法第四条第一項第六号に規定する事業基本計画に相当する計画を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、当該建設線の営業が開始されたときは、当該届出に係る計画は、当該建設線に係る同号に規定する事業基本計画とみなす。
第14_2条 (交通政策審議会への諮問)
(交通政策審議会への諮問)第十四条の二国土交通大臣は、次に掲げる事項について、交通政策審議会に諮問しなければならない。一基本計画の決定及びその変更に関する事項二第六条第一項の規定による営業主体又は建設主体の指名に関する事項三整備計画の決定及びその変更に関する事項
第15条 (所有営業主体の指定)
(所有営業主体の指定)第十五条国土交通大臣は、新幹線鉄道を所有し、かつ、その営業を行う法人(以下「所有営業主体」という。)であつて、当該新幹線鉄道の一の路線のうち当該所有営業主体が所有し、かつ、営業を行う区間の営業の開始の日から経過した期間及び当該区間における車両の走行の実績並びに当該所有営業主体の財務の状況その他の事情を勘案して当該区間の大規模改修の実施に要する費用の支出に備えるため第十七条第一項に規定する新幹線鉄道大規模改修引当金を積み立てることが必要かつ適当であると認めるものを、当該区間を明らかにして指定することができる。2前項の「大規模改修」とは、新幹線鉄道に係る鉄道施設であつて車両の走行が直接その機能の低下をもたらすもののうち国土交通省令で定めるものの取替え又はこれと同等の効果を有すると認められる方法による改修に関する工事であつて、当該新幹線鉄道の一の路線のうち所有営業主体が所有し、かつ、営業を行う区間の全部にわたり行われ、着手から完了までの期間がおおむね十年以内であるものをいう。
第16条 (引当金積立計画)
(引当金積立計画)第十六条前条第一項の指定を受けた所有営業主体(以下「指定所有営業主体」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した新幹線鉄道大規模改修引当金積立計画(以下「引当金積立計画」という。)を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一実施すべき大規模改修(前条第二項の大規模改修をいう。以下同じ。)に要する期間及び費用の総額(国土交通省令で定めるところにより算定した金額をいう。)二次条第一項の規定により積み立てるべき新幹線鉄道大規模改修引当金の積立期間及び総額2前項の引当金積立計画には、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。3国土交通大臣は、第一項の規定による承認の申請があつた場合において、その引当金積立計画が次の基準に適合すると認めるときは、同項の規定による承認をするものとする。一前条第一項の指定に係る区間における同条第二項の国土交通省令で定める鉄道施設の種類、数量その他の事情から判断して、第一項第一号に掲げる事項が相当であること。二第一項第一号に掲げる事項並びに前条第一項の指定に係る区間の営業の開始の日から経過した期間及び当該区間における車両の走行の実績並びに指定所有営業主体の財務の状況その他の事情から判断して、第一項第二号に掲げる事項が相当であること。4国土交通大臣は、第一項の承認をした引当金積立計画が大規模改修の実施に要する費用の支出に備える上で不適当なものとなつたと認めるときは、指定所有営業主体に対し、その変更を命ずることができる。
第17条 (新幹線鉄道大規模改修引当金の積立て)
(新幹線鉄道大規模改修引当金の積立て)第十七条指定所有営業主体は、前条第一項の規定により承認を受けた引当金積立計画(同項の規定により変更の承認を受けたときは、その変更後のもの)に従い、当該引当金積立計画に記載された積立期間内の日の属する各事業年度において、国土交通省令で定める金額を新幹線鉄道大規模改修引当金として積み立てなければならない。2前条及び前項に定めるもののほか、新幹線鉄道大規模改修引当金の積立て及び取崩しに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第18条 (大規模改修実施計画の認定)
(大規模改修実施計画の認定)第十八条所有営業主体は、大規模改修を実施しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した新幹線鉄道大規模改修実施計画(以下「大規模改修実施計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その認定を受けることができる。2国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があつた場合において、その大規模改修実施計画が次の基準に適合すると認めるときは、同項の規定による認定をするものとする。一当該大規模改修実施計画に記載された改修が大規模改修であること。二当該大規模改修実施計画が鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一条の国土交通省令で定める規程に適合するものであること。
第19条 (大規模改修実施計画の変更)
(大規模改修実施計画の変更)第十九条前条第一項の規定による認定を受けた所有営業主体(以下「認定所有営業主体」という。)は、当該認定を受けた大規模改修実施計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。2前条第二項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。3認定所有営業主体は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第20条 (他人の土地の立入り又は一時使用に係る規定の準用)
(他人の土地の立入り又は一時使用に係る規定の準用)第二十条第十二条の規定は、認定所有営業主体又はその委任を受けた者が大規模改修を行う場合について準用する。
第21条 (鉄道事業法の適用の特例)
(鉄道事業法の適用の特例)第二十一条認定所有営業主体が大規模改修を実施するに当たり鉄道事業法第十二条第一項の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をしなければならない場合においては、当該認定所有営業主体は、これらの規定による認可を受け、又は届出をしたものとみなす。2認定所有営業主体が大規模改修を実施するに当たり鉄道事業法第十二条第四項において準用する同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならない場合において、その大規模改修実施計画について第十九条第一項の認定を受け、又は同条第三項の規定による届出をしたときは、当該認定所有営業主体は、鉄道事業法のこれらの規定による認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第21_附2条 (全国新幹線鉄道整備法の一部改正に伴う経過措置)
(全国新幹線鉄道整備法の一部改正に伴う経過措置)第二十一条前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「旧法」という。)第五条第一項の規定により日本鉄道建設公団が指名及び指示を受けて行っている基本計画に係る建設線に関する調査は、前条の規定による改正後の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「新法」という。)第五条第一項の規定により機構が指名及び指示を受けて行っている基本計画に係る建設線に関する調査とみなす。2整備計画に係る建設線のうち旧法第六条第一項の規定により日本鉄道建設公団に対し建設主体の指名が行われたもの及び旧法第八条の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、新法第六条第一項の規定により機構に対し建設主体の指名が行われ、及び新法第八条の規定により機構に対し建設の指示が行われたものとみなす。3前項に規定する建設線について前条の規定の施行前に旧法第九条第一項の規定により日本鉄道建設公団が行った工事実施計画の認可の申請及び同項の規定により日本鉄道建設公団に対しされた工事実施計画の認可は、それぞれ、新法第九条第一項の規定により機構が前項の規定による建設主体の指名及び建設の指示を受けて行った工事実施計画の認可の申請並びに新法第九条第一項の規定により前項の機構に対しされた工事実施計画の認可とみなす。4暫定整備計画に係る建設線のうち旧法附則第九項の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、新法附則第九項の規定により機構に対し建設の指示が行われたものとみなす。5前項に規定する建設線について前条の規定の施行前に旧法附則第十一項の規定により日本鉄道建設公団が行った工事実施計画の認可の申請及び同項の規定により日本鉄道建設公団に対しされた工事実施計画の認可は、それぞれ、新法附則第十一項の規定により機構が前項の規定による建設の指示を受けて行った工事実施計画の認可の申請及び新法附則第十一項の規定により前項の機構に対しされた工事実施計画の認可とみなす。
第22条 (大規模改修実施計画の認定の取消し)
(大規模改修実施計画の認定の取消し)第二十二条国土交通大臣は、認定所有営業主体が正当な理由なく大規模改修実施計画(第十九条の規定により大規模改修実施計画を変更したときは、その変更後のもの)に記載された大規模改修を当該大規模改修実施計画に従つて実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
第23条 (鉄道事業の譲渡等)
(鉄道事業の譲渡等)第二十三条指定所有営業主体若しくは認定所有営業主体が第十五条第一項の指定若しくは第十八条第一項若しくは第十九条第一項の認定に係る新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を譲り渡し、又は指定所有営業主体若しくは認定所有営業主体について合併若しくは分割(当該鉄道事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該鉄道事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該鉄道事業の全部を承継した法人は、この法律の適用については、指定所有営業主体又は認定所有営業主体とみなす。
第24条 (国土交通省令への委任)
(国土交通省令への委任)第二十四条この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、国土交通省令で定める。
第25条 第二十五条
第二十五条第九条第一項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した者(機構を除く。)は、百万円以下の罰金に処する。
第26条 第二十六条
第二十六条機構が第九条第一項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
第27条 第二十七条
第二十七条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十一条第一項の規定に違反した者二第十二条第七項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第28条 第二十八条
第二十八条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十五条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
第29条 第二十九条
第二十九条次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。一第十六条第一項の規定による承認を受けなかつた者二第十六条第四項の規定による命令に違反した者三第十七条第一項の規定に違反した者
第32条 (全国新幹線鉄道整備法の一部改正に伴う経過措置)
(全国新幹線鉄道整備法の一部改正に伴う経過措置)第三十二条この法律の施行前に第百三十二条の規定による改正前の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「旧法」という。)の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画は、第百三十二条の規定による改正後の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「新法」という。)の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画とみなす。2前項の規定にかかわらず、改革法第二十四条第一項第二号に掲げる鉄道施設に係る建設線については、旧法の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画は、この法律の施行の時において、その効力を失う。3この法律の施行の際現に旧法第六条の規定による指示を受けて日本鉄道建設公団が行つている調査は、新法第五条第一項の規定により日本鉄道建設公団が指名及び指示を受けて行つている調査とみなす。4この法律の施行前に旧法の規定により決定され、又は変更された整備計画に係る建設線(第二項に規定するもの及びこの法律の施行の際現に営業を行つている区間に係るものを除く。)については、それぞれ、承継計画において定めるところにより、旅客会社に対し新法第六条第一項の規定による営業主体の指名が行われたものとみなす。5前項に規定する建設線のうち旧法第八条の規定により日本国有鉄道に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、同項の旅客会社に対し新法第六条第一項の規定による建設主体の指名及び新法第八条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。6第四項に規定する建設線のうち旧法第八条の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、日本鉄道建設公団に対し新法第六条第一項の規定による建設主体の指名及び新法第八条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。7第四項に規定する建設線についてこの法律の施行前に日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団が行つた旧法第九条第一項の規定による工事実施計画の認可の申請及びこれらの者に対しされた同項の規定による工事実施計画の認可は、それぞれ、前二項の規定により建設主体の指名が行われたものとみなされた者がこれらの規定により建設の指示が行われたものとみなされた建設線の区間について行つた新法第九条第一項の規定による工事実施計画の認可の申請及びこれらの者に対しされた同項の規定による工事実施計画の認可とみなす。8この法律の施行後における全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十四号)附則第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する全国新幹線鉄道整備法の規定には、新法の規定が含まれるものとする。
第41条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第四十一条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第42条 (政令への委任)
(政令への委任)第四十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。