税理士法施行規則

法令番号
昭和26年大蔵省令第55号
施行日
2024-05-27
最終改正
2024-03-30
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
326M50000040055
ステータス
active
目次
  1. 1 (申告書等)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_2 (所属税理士の業務)
  5. 1_3 (税法に関する研修)
  6. 2 (検査事務等)
  7. 2_附2 (経過措置)
  8. 2_2 (大学等と同等以上の学校)
  9. 2_3 (受験資格の認定の申請)
  10. 2_4 (受験願書)
  11. 2_5 (法第七条第二項等の財務省令で定める科目等)
  12. 2_6 (認定基準の公告等)
  13. 2_7 (管理監督的地位等)
  14. 2_8 (指定研修の要件)
  15. 2_9 (指定研修の公告等)
  16. 3 (試験免除の申請等)
  17. 4 (受験手数料等)
  18. 5 (試験実施地)
  19. 6 (試験実施の日時及び場所等の公告)
  20. 7 (試験合格者の公告)
  21. 8 (登録事項)
  22. 9 (税理士名簿)
  23. 10 (変更の登録の申請)
  24. 11 (登録の申請)
  25. 11_2 (登録の申請等に関する手続)
  26. 12 (税理士証票)
  27. 12_2 (報酬のある公職)
  28. 13 (税理士証票返還等の手続)
  29. 13_2 (登録の取消しに関する届出)
  30. 14 (登録のまつ消に関する届出)
  31. 14_2 (税理士名簿の登録等の通知)
  32. 14_3 (登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)
  33. 14_4 (日本税理士会連合会への通知)
  34. 15 (税務代理権限証書)
  35. 16 (税務書類等への付記)
  36. 17 (計算事項、審査事項等を記載した書面)
  37. 17_2 (調査の通知)
  38. 18 (事務所を設けてはならない者)
  39. 19 (税理士業務に関する帳簿の電磁的記録による作成方法)
  40. 20 (業務制限に関する承認申請)
  41. 20_2 (懲戒処分の公告の方法)
  42. 20_3 (懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定の公告の方法)
  43. 21 (税理士法人の業務の範囲)
  44. 22 (税理士法人の名簿)
  45. 22_2 (違法行為等についての処分の公告の方法)
  46. 22_3 (会計帳簿)
  47. 22_4 (貸借対照表)
  48. 22_5 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
  49. 22_6 (財産目録)
  50. 22_7 (清算開始時の貸借対照表)
  51. 23 (税理士会の分割)
  52. 24 (会員の異動の通知)
  53. 25 (貸借対照表等の閲覧期間)
  54. 26 (税理士業務を行う弁護士等の通知)
  55. 26_2 (税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令の公告の方法)
  56. 27 (電子情報処理組織による申請等)

第1条 (申告書等)

(申告書等)第一条税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号。以下「法」という。)第二条第一項第二号に規定する財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十二条の五を除き、以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)は、届出書、報告書、申出書、申立書、計算書、明細書その他これらに準ずる書類とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、目次の改正規定、本則に一条を加える改正規定、第八号様式の改正規定並びに第九号様式第1面及び第十号様式第1面の改正規定並びに次条第五項の規定は、令和八年九月一日から施行する。

第1_2条 (所属税理士の業務)

(所属税理士の業務)第一条の二法第二条第三項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として従事する同項に規定する業務については、第八条第二号ロに規定する所属税理士(以下この条において「所属税理士」という。)が行うものとする。2所属税理士が他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて法第二条第一項又は第二項の業務に従事しようとする場合には、その都度、あらかじめ、その使用者である税理士又は税理士法人の書面による承諾を得なければならない。3前項の承諾を得た所属税理士は、次の各号に掲げる事項を記載した書面に同項の承諾を得たことを証する書面の写しを添付した上、これを委嘱者に対して交付し、当該事項につき説明しなければならない。一所属税理士である旨二その勤務する税理士事務所の名称及び所在地又はその所属する税理士法人の名称及び勤務する事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所)の所在地三その使用者である税理士又は税理士法人の承諾を得ている旨四自らの責任において委嘱を受けて前項に規定する業務に従事する旨4前項の書面の交付に当たつては、所属税理士は、当該書面に署名しなければならない。5所属税理士は、第三項の規定により説明を行つた場合には、その旨を記載した書面に同項の委嘱者の署名を得なければならない。6所属税理士は、前項の署名を得た書面の写しをその使用者である税理士又は税理士法人に提出しなければならない。7所属税理士は、第二項の承諾を得て自ら委嘱を受けた同項に規定する業務が終了したとき又は同項の承諾を得たにもかかわらず委嘱を受けるに至らなかつたときは、速やかに、その使用者である税理士又は税理士法人にその旨を報告しなければならない。

第1_3条 (税法に関する研修)

(税法に関する研修)第一条の三法第三条第三項に規定する財務省令で定める税法に関する研修は、税法に属する科目(法第六条第一号に規定する税法に属する科目をいう。第二条の五第一項において同じ。)について、法第七条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものとして国税審議会が指定する研修とする。2国税審議会は、前項に規定する研修を指定したときは、その旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。

第2条 (検査事務等)

(検査事務等)第二条税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号。以下「令」という。)第二条第五号に規定する財務省令で定める検査事務は、次に掲げるものとする。一金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第五条第一項又は第九条に規定する金融証券検査官の行う検査事務二財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第二百三十二条第一項に規定する金融証券検査官の行う検査事務三金融庁組織規則第二十三条第一項に規定する証券検査官の行う検査事務四財務省組織規則第百九十一条第一項に規定する証券検査官の行う検査事務2令第二条第六号に規定する財務省令で定める犯則事件の調査事務は、次に掲げるものとする。一金融庁組織規則第二十三条第一項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務二財務省組織規則第百九十三条第一項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正後の税理士法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条第二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同項に規定する登録申請書について適用し、施行日前に提出した改正前の税理士法施行規則第十一条第二項に規定する登録申請書については、なお従前の例による。2施行日から令和七年三月三十一日までの間に新規則第十一条第二項に規定する登録申請書を提出する場合において、日本税理士会連合会が税理士名簿の登録のため必要があると認めるときにおける同項の規定の適用については、同項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの並びに戸籍抄本及び住民票の写し(第二条の四第一項の税理士試験受験願書又は第三条第一項若しくは第二項の申請書の提出の時から氏名又は本籍に変更があつた者以外の者にあつては、次に掲げるもの及び住民票の写し)」とする。3新規則第一号様式、第五号様式及び第六号様式は、施行日以後に提出する税理士法施行規則第二条の三第一項に規定する税理士試験受験資格認定申請書、同令第三条第一項に規定する税理士試験免除申請書又は同条第二項に規定する研究認定申請書兼税理士試験免除申請書について適用し、施行日前に提出した同令第二条の三第一項に規定する税理士試験受験資格認定申請書、同令第三条第一項に規定する税理士試験免除申請書又は同条第二項に規定する研究認定申請書兼税理士試験免除申請書については、なお従前の例による。4新規則第二号様式及び第三号様式は、施行日以後に税理士法施行規則第六条第一項の規定により行う公告に係る税理士試験について適用し、施行日前に同項の規定により行った公告に係る税理士試験については、なお従前の例による。

第2_2条 (大学等と同等以上の学校)

(大学等と同等以上の学校)第二条の二法第五条第一項第二号に規定する財務省令で定める学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学、専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。)及び昭和二十八年文部省告示第五号(大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を文部科学大臣が定める件)第五号から第九号までに規定する大学校とする。

第2_3条 (受験資格の認定の申請)

(受験資格の認定の申請)第二条の三税理士試験(法第六条第一号に定める科目の試験に限る。)の受験資格について法第五条第一項第五号又は第三項に規定する国税審議会の認定を受けようとする者は、別紙第一号様式による税理士試験受験資格認定申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付し、国税審議会会長に提出しなければならない。一法第五条第一項第五号の認定を受けようとする場合学歴又は職歴を証する書面二法第五条第三項の認定を受けようとする場合事務又は業務の内容を証する書面2前項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が法第五条第一項第五号若しくは第三項の認定をしたとき、又はその認定をしなかつたときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

第2_4条 (受験願書)

(受験願書)第二条の四税理士試験を受けようとする者は、別紙第二号様式による税理士試験受験願書に次に掲げる書類(会計学に属する科目(法第六条第二号に規定する会計学に属する科目をいう。次条第二項第三号及び第二条の八において同じ。)の試験のみを受けようとする者にあつては、第一号及び第二号に掲げる書類)を添付し、税理士試験受験願書の受付期間内に、当該税理士試験を受けようとする場所を管轄する国税局長を経由して、これを国税審議会会長に提出しなければならない。一税理士試験受験申込書二受験票及び写真票三受験資格を有することを証する書面2法第七条の規定により試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける科目を前項第一号の税理士試験受験申込書に記載しなければならない。3前項に規定する者のうち法第七条第二項又は第三項に規定する国税審議会の認定を受けようとするものは、次の各号に掲げる書類を添付した別紙第三号様式による研究認定申請書を第一項の税理士試験受験願書に添付しなければならない。一修士の学位又は次条第三項に定める学位(以下「修士の学位等」という。)を授与されたことを証する書面二成績証明書三修士の学位等取得に係る学位論文の写し四別紙第四号様式による指導教授の証明書五前各号に掲げる書類のほか国税審議会が必要があると認めたもの4法第八条の規定により試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける科目を第一項第一号の税理士試験受験申込書に記載し、その資格を有することを証する書面を同項の税理士試験受験願書に添付しなければならない。5第一項の場合において、国税局長が税理士試験受験願書を受理したときは、当該税理士試験受験願書は、同項の規定により国税審議会会長に提出されたものとみなす。

第2_5条 (法第七条第二項等の財務省令で定める科目等)

(法第七条第二項等の財務省令で定める科目等)第二条の五法第七条第二項に規定する財務省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。一租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。次号において同じ。)に関する法律(税法に属する科目を除く。)二外国との租税に関する協定を扱う科目三税法に属する科目及び前二号に掲げる科目に類する科目2法第七条第三項に規定する財務省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。一原価計算論二会計監査論三会計学に属する科目及び前二号に掲げる科目に類する科目3法第七条第二項及び第三項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものは、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に定める修士(専門職)の学位又は法務博士(専門職)の学位とする。

第2_6条 (認定基準の公告等)

(認定基準の公告等)第二条の六国税審議会は、法第七条第二項及び第三項に規定する認定についての基準を定めたときは、その旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。2第二条の四第三項に規定する国税審議会の認定を受けようとする者から同項の研究認定申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該研究認定申請書を提出した者について当該認定をしたとき又は認定をしなかつたときは、国税審議会会長は、その旨を当該研究認定申請書を提出した者に通知しなければならない。3第二条の四第四項に規定する試験の免除を申請しようとする者から同条第一項の税理士試験受験願書の提出があつた場合において、国税審議会が当該税理士試験受験願書を提出した者について当該免除をすることを決定し、又は免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該税理士試験受験願書を提出した者に通知しなければならない。

第2_7条 (管理監督的地位等)

(管理監督的地位等)第二条の七法第八条第一項第十号に規定する財務省令で定める職は、次の各号に掲げる官公署の区分に応じ、当該各号に定める国税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この条において同じ。)又は地方税に関する事務を担当する職とする。一税務署、国税局、国税庁(附属機関を含む。)又は財務省主税局国税に関する事務を担当する係長以上の職又は国税調査官、国税徴収官その他これらの職に相当する専門的な職(次号において「国税調査官等」という。)二前号に掲げる官公署以外の官公署国税又は地方税に関する事務を担当する係長以上の職又は国税調査官等に準ずる職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの

第2_8条 (指定研修の要件)

(指定研修の要件)第二条の八法第八条第一項第十号に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。一官公署がその職員に対し必要な職務上の訓練として行う研修であること。二会計学に属する科目を必修とする研修であること。三会計学に属する科目について、高度の研修を行うものであること。四前号に規定する研修の内容を習得するのに必要かつ十分な研修時間が確保されていること。五会計学に属する科目に係る研修の効果を測定するために試験が行われ、その試験に合格することが研修の修了要件とされていること。

第2_9条 (指定研修の公告等)

(指定研修の公告等)第二条の九国税審議会は、法第八条第一項第十号に規定する研修を指定したときは、その旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。2国税審議会は、前項に規定する研修が前条に規定する要件を満たしているかどうかについて、一年に一回以上検証するものとする。

第3条 (試験免除の申請等)

(試験免除の申請等)第三条法第七条又は第八条の規定により法第六条に定める試験科目の全部につき試験の免除を受けようとする者(次項に規定する者を除く。)は、別紙第五号様式による税理士試験免除申請書を国税審議会会長に提出しなければならない。この場合において、法第八条の規定の適用を受けようとするときは、当該税理士試験免除申請書にその資格を有することを証する書面を添付しなければならない。2法第七条第二項又は第三項に規定する国税審議会の認定を受けることにより前項に規定する試験科目の全部につき試験の免除を受けることができることとなる者で、当該認定及び当該免除を受けようとするものは、別紙第六号様式による研究認定申請書兼税理士試験免除申請書に次に掲げる書類を添付し、国税審議会会長に提出しなければならない。一第二条の四第三項各号に掲げる書類二法第八条の規定の適用を受けようとするときは、その資格を有することを証する書面3第一項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該申請書を提出した者について試験科目の全部につき試験を免除することを決定し、又は免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。4第二項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該申請書を提出した者について法第七条第二項又は第三項に規定する認定をしたとき若しくは認定をしなかつたとき又は試験科目の全部につき試験を免除することを決定し、若しくは免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

第4条 (受験手数料等)

(受験手数料等)第四条法第九条第一項の受験手数料又は同条第二項の認定手数料は、それぞれ第二条の四第一項の税理士試験受験願書又は同条第三項の研究認定申請書若しくは前条第二項の研究認定申請書兼税理士試験免除申請書に収入印紙を貼つて納付しなければならない。

第5条 (試験実施地)

(試験実施地)第五条税理士試験は、北海道、宮城県、埼玉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県及び国税審議会の指定するその他の場所において行う。

第6条 (試験実施の日時及び場所等の公告)

(試験実施の日時及び場所等の公告)第六条国税審議会会長は、税理士試験実施の日時及び場所並びに税理士試験受験願書の受付期間その他税理士試験の受験に関し必要な事項を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。2前項の規定による公告は、税理士試験実施の初日の二月前までに開始しなければならない。

第7条 (試験合格者の公告)

(試験合格者の公告)第七条国税審議会会長は、税理士試験に合格した者の受験番号を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。

第8条 (登録事項)

(登録事項)第八条法第十八条に規定する財務省令で定めるところにより登録を受けなければならない事項は、次に掲げる事項とする。一氏名、生年月日、本籍地都道府県名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、本籍地都道府県名及び住所)並びに法第三条第一項各号の区分による資格及びその資格の取得年月日二次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項イ税理士法人の社員となる場合その所属する税理士法人又は設立しようとする税理士法人の名称及び執務する事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所)の所在地ロ法第二条第三項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者(第十六条及び第十八条において「所属税理士」という。)となる場合その勤務する税理士事務所の名称及び所在地又はその所属する税理士法人の名称及び勤務する事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所)の所在地ハイ及びロに掲げる場合以外の場合設けようとする税理士事務所の名称及び所在地三国税又は地方税に関する行政事務に従事していた者については、当該事務に従事しなくなつた日前五年間に従事した職名及びその期間

第9条 (税理士名簿)

(税理士名簿)第九条税理士名簿は、日本税理士会連合会の定める様式による。2日本税理士会連合会は、法第十九条第三項の規定により税理士名簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。第十九条及び第二十二条第三項において同じ。)の操作によるものとする。

第10条 (変更の登録の申請)

(変更の登録の申請)第十条法第二十条の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容及び理由、変更の生じた年月日その他参考となるべき事項を記載した変更登録申請書を、所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。

第11条 (登録の申請)

(登録の申請)第十一条法第二十一条第一項に規定する財務省令で定める事項は、第八条に規定する事項、法第二十一条第一項に規定する者の学歴及び職歴、当該者が法第四条各号及び第二十四条各号のいずれにも該当しない旨その他参考となるべき事項とする。2法第二十一条第一項の登録申請書(次項及び次条において「登録申請書」という。)には、次に掲げるものを添付しなければならない。一申請者の写真二履歴書三申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる準禁治産者でない旨の官公署の証明書(当該官公署の証明書を取得することができない者にあつては、これに代わる書面)四申請者が法第四条第三号から第十一号まで及び第二十四条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面五前各号に掲げるもののほか、日本税理士会連合会が必要があると認めたもの3登録申請書は、日本税理士会連合会の定める様式による。4法第二十一条第一項に規定する財務省令で定める税理士会は、法第十八条の規定による登録を受けようとする者がその登録を受けようとする税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会とする。

第11_2条 (登録の申請等に関する手続)

(登録の申請等に関する手続)第十一条の二前条第四項に規定する税理士会及び日本税理士会連合会は、登録申請書(第十条の変更登録申請書を含む。)の提出があつたとき又は法第二十条の規定により変更の登録が必要であるにもかかわらずその申請がないと認めるときは、その申請者又はその変更の登録を申請すべきと認める者に対して、事務所の名称及び所在地その他の登録事項に関し必要な指導又は助言を行うことができる。

第12条 (税理士証票)

(税理士証票)第十二条税理士証票は、別紙第七号様式により、淡青色とする。

第12_2条 (報酬のある公職)

(報酬のある公職)第十二条の二法第二十四条第二号に規定する財務省令で定める公職は、国税又は地方税の賦課又は徴収に関する事務に従事する職以外の公職であつて、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)その他の法令(条例を含む。)又はその公職の服務に関する規範により法第二条第二項に規定する税理士業務(第十九条及び第二十六条第一項において「税理士業務」という。)との兼業が制限されていないものとする。

第13条 (税理士証票返還等の手続)

(税理士証票返還等の手続)第十三条税理士は、税理士証票を亡失し、又は損壊したときは、当該亡失又は損壊した税理士証票の番号、当該亡失又は損壊した年月日及び場所その他参考となるべき事項を記載した書面を当該税理士の所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。この場合において、税理士証票が損壊したため当該書面を提出するときは、当該損壊した税理士証票を当該書面に添付して返還しなければならない。2法第二十八条第一項の規定により税理士証票を返還しようとする者は、当該税理士証票の交付を受けていた税理士の所属税理士会又は所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に返還しなければならない。3法第二十八条第二項の規定により税理士証票の再交付を申請する税理士及び税理士証票を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する税理士は、再交付申請書を、当該税理士の所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。4税理士は、その所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則で定めるところにより、定期的に税理士証票の交換をしなければならない。5日本税理士会連合会は、必要があると認めたときは、税理士に交付をしている税理士証票を他の税理士証票に差し替えることができる。

第13_2条 (登録の取消しに関する届出)

(登録の取消しに関する届出)第十三条の二税理士の登録を受けた者が法第二十五条第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその同居の親族は、遅滞なく、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。2前項の規定により届け出ようとする者は、その届出書を、同項の税理士の登録を受けた者の所属税理士会又は所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。

第14条 (登録のまつ消に関する届出)

(登録のまつ消に関する届出)第十四条法第二十六条第二項の規定により税理士が同条第一項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当することとなつた旨を届け出ようとする者は、その届出書を、当該該当することとなつた税理士が所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。

第14_2条 (税理士名簿の登録等の通知)

(税理士名簿の登録等の通知)第十四条の二日本税理士会連合会は、税理士名簿に登録したとき又は当該登録した事項を変更したとき若しくは当該登録をまつ消したときは、遅滞なく、その旨を国税庁長官に通知しなければならない。

第14_3条 (登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)

(登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)第十四条の三法第四十七条の二に規定する税理士が懲戒の手続に付された場合とは、税理士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条に規定する通知をした場合をいう。2財務大臣は、税理士に対して前項に規定する通知を発した場合には、その旨を日本税理士会連合会に通知しなければならない。

第14_4条 (日本税理士会連合会への通知)

(日本税理士会連合会への通知)第十四条の四財務大臣は、税理士であつた者に対して、法第四十八条第一項の規定による決定に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法第十五条第一項又は第三十条に規定する通知を発した場合には、その旨を日本税理士会連合会に通知しなければならない。

第15条 (税務代理権限証書)

(税務代理権限証書)第十五条法第三十条(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより提出しなければならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第八号様式による税務代理権限証書とする。

第16条 (税務書類等への付記)

(税務書類等への付記)第十六条法第三十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。一税理士法人の社員が署名する場合その所属する税理士法人の名称二所属税理士が署名する場合その勤務する税理士事務所の名称又はその所属する税理士法人の名称2法第三十三条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書面を作成した税理士又は税理士法人の前条の税務代理権限証書の提出の有無とする。3所属税理士が他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて法第二条第一項又は第二項の業務に従事する場合には、第一項第二号に定める事項に加え、直接受任(自らの責任において委嘱を受けて当該業務に従事することをいう。)である旨を付記するものとする。

第17条 (計算事項、審査事項等を記載した書面)

(計算事項、審査事項等を記載した書面)第十七条法第三十三条の二第一項又は第二項に規定する財務省令で定めるところにより記載した書面は、別紙第九号様式又は別紙第十号様式により記載した書面とする。

第17_2条 (調査の通知)

(調査の通知)第十七条の二法第三十四条第二項(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、第十五条の税務代理権限証書に、法第三十四条第二項に規定する申告書を提出した者への調査の通知は同項の税理士に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。2法第三十四条第三項(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、第十五条の税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を法第三十四条第三項の代表する税理士として定めた旨の記載がある場合とする。

第18条 (事務所を設けてはならない者)

(事務所を設けてはならない者)第十八条法第四十条第一項に規定する財務省令で定める者は、所属税理士とする。

第19条 (税理士業務に関する帳簿の電磁的記録による作成方法)

(税理士業務に関する帳簿の電磁的記録による作成方法)第十九条税理士又は税理士法人は、法第四十一条第三項(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定により税理士業務に関する帳簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機の操作によるものとする。

第20条 (業務制限に関する承認申請)

(業務制限に関する承認申請)第二十条法第四十二条ただし書の規定による国税庁長官の承認を受けようとする者は、その旨並びにその者が離職前一年内に占めていた職の所掌に属する事務及び離職の事由を記載した申請書を、その者が登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を管轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

第20_2条 (懲戒処分の公告の方法)

(懲戒処分の公告の方法)第二十条の二法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法は、財務大臣が、法第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をした旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法とする。

第20_3条 (懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定の公告の方法)

(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定の公告の方法)第二十条の三前条の規定は、法第四十八条第三項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。

第21条 (税理士法人の業務の範囲)

(税理士法人の業務の範囲)第二十一条法第四十八条の五に規定する財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務(他の法律においてその事務を業として行うことが制限されているものを除く。)を業として行う業務二当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務三租税に関する教育その他知識の普及及び啓発の業務

第22条 (税理士法人の名簿)

(税理士法人の名簿)第二十二条法第四十八条の十第二項に規定する税理士法人の名簿は、日本税理士会連合会の定める様式による。2日本税理士会連合会は、税理士法人の名簿を常に整備しておくとともに、国税庁長官の求めに応じ、これを遅滞なく提出しなければならない。3日本税理士会連合会は、法第四十八条の十第三項の規定により税理士法人の名簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機の操作によるものとする。

第22_2条 (違法行為等についての処分の公告の方法)

(違法行為等についての処分の公告の方法)第二十二条の二第二十条の二の規定は、法第四十八条の二十第二項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。

第22_3条 (会計帳簿)

(会計帳簿)第二十二条の三法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成をしなければならない。3税理士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。4償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。5次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額6取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。7税理士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。8のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。9前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

第22_4条 (貸借対照表)

(貸借対照表)第二十二条の四法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。2貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。3貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。4法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。5法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。6各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。7貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一資産二負債三純資産8前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。9前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

第22_5条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二十二条の五法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する財務省令で定める方法は、法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第22_6条 (財産目録)

(財産目録)第二十二条の六法第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第四十八条の十八第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、税理士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三正味資産

第22_7条 (清算開始時の貸借対照表)

(清算開始時の貸借対照表)第二十二条の七法第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三純資産4処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

第23条 (税理士会の分割)

(税理士会の分割)第二十三条法第四十九条第二項に規定する財務省令で定める数は、五千人とする。2法第四十九条第二項の規定により、国税庁長官に対し、同項に規定する指定区域を定めることを請求する税理士会は、その旨を記載した申請書に、当該請求が総会その他正当な権限を有する機関の議決に基づくものであることを証する書面を添付して、これを当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該税理士会の希望する指定区域があるときは、当該希望する指定区域を記載した書面及び当該希望する指定区域内に税理士事務所又は税理士法人の事務所の登録を受けた税理士の三分の二以上が同条第四項の規定により税理士会を設立することに賛成であることを明らかにする書面を、当該申請書に添付して提出するものとする。3国税庁長官は、法第四十九条第三項の規定により、同項に規定する指定区域を定めるにあたつては、次に定めるところによるものとする。一一の税務署の管轄区域の一部のみが当該指定区域に含まれることとならないこと。二法第四十九条第四項の規定により設立することができることとされている税理士会の会員となるべき税理士の数及び同条第五項の規定により設立されたものとされる税理士会の会員となるべき税理士の数のいずれもが、第一項に規定する数のおおむね三分の一を下回らないこと。4国税庁長官は、税理士会から第二項に規定する申請書の提出があつた場合において、法第四十九条第三項の規定により同項に規定する指定区域を定めたときは当該指定区域及び同条第四項の規定により税理士会を設立することができる期限を、指定区域を定めないこととしたときはその旨を、当該申請書を提出した税理士会に対し書面により通知しなければならない。

第24条 (会員の異動の通知)

(会員の異動の通知)第二十四条税理士会は、会員である税理士の異動があつたときは、その氏名及び住所並びに入会又は退会の年月日を、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長及び国税庁長官に通知しなければならない。

第25条 (貸借対照表等の閲覧期間)

(貸借対照表等の閲覧期間)第二十五条法第四十九条の十八に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。

第26条 (税理士業務を行う弁護士等の通知)

(税理士業務を行う弁護士等の通知)第二十六条法第五十一条第一項又は第三項の規定により税理士業務を行おうとする弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、これらの規定により税理士業務を行う旨を記載した書面を、所属弁護士会を経由して、当該税理士業務を行おうとする区域を管轄する国税局長に提出しなければならない。2国税局長は、前項の書面を受理したときは、当該書面を受理したことを証する書面を同項の書面を提出した弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に交付しなければならない。

第26_2条 (税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令の公告の方法)

(税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令の公告の方法)第二十六条の二第二十条の二の規定は、法第五十四条の二第二項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。

第27条 (電子情報処理組織による申請等)

(電子情報処理組織による申請等)第二十七条日本税理士会連合会又は税理士会に対して行うこととされている法又はこの省令に係る申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下この条において同じ。)を、情報通信技術活用法第六条の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法及びこの条の定めるところによる。2情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、法第二十条、第二十一条第一項、第二十六条第二項、第二十八条第二項、第四十八条の十第一項、第四十八条の十三第二項、第四十八条の十八第三項、第四十八条の十九第三項若しくは第四十九条の十の規定又は第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項の規定に基づく申請等とする。3情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、日本税理士会連合会又は税理士会の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機(次項において「特定電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。4電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、特定電子計算機から、当該申請等に関する規定において書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。次項において同じ。)に記載すべきこととされている事項を入力して送信することにより、当該申請等を行わなければならない。5前項の申請等を行う者は、同項の規定にかかわらず、当該申請等に関する規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項(以下この項において「添付書面等記載事項」という。)を次に掲げる方法により送信することをもつて、当該書面等の提出に代えることができる。一当該添付書面等記載事項を当該申請等に併せて入力して送信する方法二当該添付書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(次に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を当該申請等と併せて送信する方法(前号に掲げる方法につき日本税理士会連合会又は税理士会の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)イ解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である二十五・四ミリメートル当たり二百ドット以上であること。ロ赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上であること。6前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

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e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000040055

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> 税理士法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/zeirishi-ho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/zeirishi-ho_3