税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令

法令番号
昭和29年大蔵省令第64号
施行日
2022-04-01
最終改正
2022-03-31
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
329M50000040064
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第三十七号)第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040064

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> 税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/zeikan-shokuin-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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