税関職員服制

法令番号
昭和44年大蔵省令第50号
施行日
2024-04-01
最終改正
2024-04-01
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
344M50000040050
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条

第1条 第一条

第一条税関職員の服制は、別表に定めるところによる。

第2条 第二条

第二条税関職員は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する行為で次に掲げるものを行なうときは、制服を着用しないことができる。一同項第四号の二から第六号までに掲げる行為二前号に掲げるもののほか税関長が指定するもの

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000040050

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> 税関職員服制 (出典: https://jpcite.com/laws/zeikan-shokuin-fukusei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/zeikan-shokuin-fukusei