財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令

法令番号
平成13年政令第9号
施行日
2026-01-15
最終改正
2026-01-15
e-Gov 法令 ID
413CO0000000009
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。

第2条 (経過措置)

(経過措置)第二条財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号の政令で定める法人は、本則各号に掲げるもののほか、当分の間、成田国際空港株式会社及び高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000009

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> 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/zaisei-yushi-shikin_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/zaisei-yushi-shikin_4