第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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> 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/zaisei-yushi-shikin_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)