第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、財政融資資金を設置し、政府の特別会計の積立金及び余裕金その他の資金で法律又は政令の規定により財政融資資金に預託されたもの、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金及び余裕金並びに当該勘定からの繰入金を統合管理し、その資金をもつて国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対して確実かつ有利な運用となる融資を行うことにより、公共の利益の増進に寄与することを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第七条、第二十七条及び第二十八条(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中電気事業法目次の改正規定、第六章の改正規定並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四及び第百十九条の二の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十一条及び第五十五条から第五十七条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。一附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定平成二十年四月一日
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日
第2条 (財政融資資金の設置)
(財政融資資金の設置)第二条この法律の目的を達成するため、財政融資資金を設置する。
第2_附2条 (適用)
(適用)第二条第一条の規定による改正後の財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「新資金法」という。)第十二条の規定は、平成十三年度以後の財政融資資金(新資金法第二条の財政融資資金をいう。以下同じ。)の運用に係るものについて適用し、平成十二年度の資金運用部資金の運用に係るものについては、なお従前の例による。
第3条 (財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理)
(財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理)第三条財政融資資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理及び運用する。2財政融資資金は、他の政府資金と区分して経理するものとする。
第3_附2条 (平成十三年度の財政融資資金の運用計画等に関する特例)
(平成十三年度の財政融資資金の運用計画等に関する特例)第三条財務大臣は、この法律の施行の日までに、新資金法第十一条の規定の例により、平成十三年度における財政融資資金の運用に関して必要な計画を定めるものとする。3第一項の規定により定められた計画は、新資金法第十一条の規定により定められたものとみなし、前項の規定により作成された財政投融資計画は、新長期運用法第六条の規定により作成されたものとみなす。
第4条 (財政融資資金に充てる財源)
(財政融資資金に充てる財源)第四条財政融資資金は、次条若しくは第六条第一項又は他の法律若しくは政令の規定により預託された資金(以下「財政融資資金預託金」という。)、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金及び余裕金並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六十四条第一項の規定による繰入金をもつて充てる。
第4_附2条 (郵便貯金及び年金積立金の預託の廃止に伴う経過措置)
(郵便貯金及び年金積立金の預託の廃止に伴う経過措置)第四条政府は、郵便貯金(第一条の規定による改正前の資金運用部資金法(以下「旧資金法」という。)第二条第一項に規定する郵便貯金として受け入れた資金をいう。)及び年金積立金(厚生保険特別会計の年金勘定及び国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金をいう。)に係る旧資金法第二条の規定に基づく預託の廃止に当たっては、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、所要の措置を講ずるものとする。
第5条 (財政融資資金への預託の義務)
(財政融資資金への預託の義務)第五条政府の特別会計の歳入歳出の決算上の剰余金を積み立てた積立金(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定並びに年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に係る積立金を除く。)は、すべて財政融資資金に預託しなければならない。
第5_附2条 (資金運用部預託金に係る経過措置)
(資金運用部預託金に係る経過措置)第五条この法律の施行前に資金運用部に預託された旧資金法第四条に規定する資金運用部預託金は、財政融資資金に帰属するものとし、当該資金運用部預託金に付する利子の利率及び支払については、なお従前の例による。
第6条 (国庫余裕金及び特別会計の余裕金の運用)
(国庫余裕金及び特別会計の余裕金の運用)第六条国庫余裕金は、財政融資資金に預託することができる。2政府の特別会計(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定を除く。)の余裕金は、財政融資資金への預託の方法によるほか、運用してはならない。ただし、国債整理基金特別会計において国債を保有する場合は、この限りでない。
第6_附2条 (財政融資資金の既往の運用に係る経過措置)
(財政融資資金の既往の運用に係る経過措置)第六条この法律の施行の際現に財政融資資金に属する資産のうちに旧資金法第七条第一項第九号から第十一号までに係るものがあるときは、財務大臣は、新資金法第十条第一項の規定にかかわらず、財政融資資金を当該資産の保有のために運用することができる。
第7条 (財政融資資金預託金)
(財政融資資金預託金)第七条財政融資資金預託金の契約上の預託期間(以下「約定期間」という。)は、一月を下らないものとする。2財政融資資金預託金の約定期間満了前の払戻しを受けようとするときは、預託者は、その払戻しを受けようとする日前三十日を超えない範囲内で財務大臣が定める期間以前に、あらかじめその旨を財務大臣に通知しなければならない。3財政融資資金預託金には、約定期間に応じ、国債の利回りに即して財務大臣が定める利率により利子を付する。4第二項の規定により約定期間満了前に払戻しを行つた金額に対しては、その金額の預託されていた期間が一月未満のときは利子を付さず、当該期間が一月以上のときは、前項の規定にかかわらず、同項の利率より低い利率であつて政令で定めるところにより財務大臣が定めるものにより利子を付する。5財政融資資金預託金に対しては、その約定期間満了の日又は第二項の規定により期限前の払戻しをした日のほか、約定期間一年以上の財政融資資金預託金については、六月ごとに、財務大臣が定める日に、当該預託金の経過預託期間に対する前二項の規定による利子を支払う。6財政融資資金預託金に対しては、預託金証書を発行する。
第7_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第七条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第8条 (財政融資資金預託金の取扱手続)
(財政融資資金預託金の取扱手続)第八条前条に規定するものを除くほか、財政融資資金預託金の取扱手続は、財務大臣が定める。
第8_附2条 (国民貯蓄債券法の廃止)
(国民貯蓄債券法の廃止)第八条国民貯蓄債券法(昭和二十七年法律第百六十四号)は、廃止する。
第9条 (財政融資資金補足のための一時借入金及び融通証券並びに繰替金)
(財政融資資金補足のための一時借入金及び融通証券並びに繰替金)第九条財政融資資金に属する現金に不足があるときは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行して、一時これを補足することができる。この場合において、一時借入金又は融通証券に代え、国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。2前項の規定による一時借入金及び融通証券の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。3第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金又は融通証券を償還することができる。4第一項の規定による一時借入金及び融通証券並びに同項及び前項の規定による繰替金は、一年内に償還しなければならない。
第10条 (財政融資資金の運用)
(財政融資資金の運用)第十条財政融資資金は、次に掲げるものに運用することができる。一国債二国に対する貸付け三法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券四前号に規定する法人に対する貸付け五地方債六地方公共団体に対する貸付け七特別の法律により設立された法人(第三号に規定する法人を除く。)で国、第三号に規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行し得るものの発行する債券八前号に規定する法人に対する貸付け九外国政府、国際機関及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券(次項において「外国債」という。)十財政融資資金をもつて引受け、応募又は買入れを行つた債券であつて政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け2前項の規定により外国債に運用する財政融資資金の額は、財政融資資金の総額の十分の一を超えてはならない。3第一項の規定にかかわらず、財政融資資金は、特別会計に関する法律第六十六条第一項各号に掲げる措置をとる必要があるときは、同項第一号に規定する信託の受益権又は同項第二号に規定する資産対応証券に運用することができる。
第11条 (財政融資資金運用計画の諮問)
(財政融資資金運用計画の諮問)第十一条財務大臣は、毎年度財政融資資金の運用に関して必要な計画を定め、あらかじめ財政制度等審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。その計画を変更しようとするときも、また同様とする。2前項の場合においては、財務大臣が審議会の意見を聴いて定めるところにより、その資金運用計画を使途別に分類した表を、当該計画に関する書類に添付して提出しなければならない。
第12条 (財政融資資金運用報告書)
(財政融資資金運用報告書)第十二条財務大臣は、毎年度財政融資資金運用報告書を作成し、当該年度経過後四月以内に、審議会に提出しなければならない。2前項の報告書には、当該年度の財政融資資金の運用の状況及び運用資産の異動に関する重要な事項を記載するとともに、当該年度の財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。3第一項の報告書には、前項に定めるもののほか、前条第二項の分類に応じて財政融資資金の運用状況をとりまとめた表を添付しなければならない。
第13条 (財政融資資金の出納執行命令権の委任)
(財政融資資金の出納執行命令権の委任)第十三条財務大臣は、財政融資資金の出納執行の命令を部下の部局の長に行わせることができる。
第14条 (財政融資資金の運用に関する事務の委任)
(財政融資資金の運用に関する事務の委任)第十四条財務大臣は、財務省令で定めるところにより、財政融資資金の運用に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。
第28条 (委員等の任期に関する経過措置)
(委員等の任期に関する経過措置)第二十八条この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。一から十六まで略十七資金運用審議会
第30条 (別に定める経過措置)
(別に定める経過措置)第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第32条 (電源開発促進法の廃止に伴う経過措置)
(電源開発促進法の廃止に伴う経過措置)第三十二条財務大臣は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第五項の政令で定める日までの間、新資金法第十条第一項の規定にかかわらず、改正法第三条の規定による廃止前の電源開発促進法により設立された電源開発株式会社(以下この条において「電源会社」という。)が旧資金法第七条第一項第十一号の規定による貸付けの償還期限を繰り上げて償還を行った場合における電源会社の一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、財政融資資金を電源会社に対する貸付けに運用することができる。
第39条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第三十九条この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第57条 (財政融資資金法の一部改正に伴う経過措置)
(財政融資資金法の一部改正に伴う経過措置)第五十七条附則第三十七条の規定により、第三十三条の規定により発行された商工債とみなされる旧法第三十一条の規定により発行された商工債が財政融資資金による引受けに係るものである場合における当該商工債についての財政融資資金法第十条第一項の規定の適用については、当該商工債を同項第七号に掲げる債券とみなす。
第100条 (処分等に関する経過措置)
(処分等に関する経過措置)第百条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第102条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第百二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第392条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第三百九十二条附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
第1301条 (処分、申請等に関する経過措置)
(処分、申請等に関する経過措置)第千三百一条中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
第1302条 (従前の例による処分等に関する経過措置)
(従前の例による処分等に関する経過措置)第千三百二条なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。
第1344条 (政令への委任)
(政令への委任)第千三百四十四条第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。